退職日について
いつもお世話になっております。
ある正社員が2月15日付けで退職予定です。
(勤怠の締めが15日なので15日退職が通常の会社です)
退職願も提出済みで、有給休暇も2月15日までに消化予定です。
ところが、22日と23日にどうしても参加しないといけない業務があり、本人の希望で出勤することになりました。
その場合は23日が退職日となるのでしょうか。
本人は社保の退職手続きは15日で良いと言っており、その後の2日間はアルバイトとして、時給で雇って貰えたらと言っていますが、健康保険、厚生年金は月毎なので変わりはないので23日まで在籍でよいのではと思っております。
また23日となった場合、離職票発行の際何かまずい点などございますでしょうか。
最新の月が完全月にならないので、
通常より1ヶ月多めに記入が必要との認識ですが間違いないでしょうか。
又、退職願の再提出が必要になりますでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2024/01/31 10:08 ID:QA-0134925
- うさたさん
- 大阪府/不動産(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、全てご認識の通りとなります。
すなわち、実際の勤務に従って23日付退職とされるべきですし、当人の希望という事ですので退職願いも再提出して頂く扱いになります。
投稿日:2024/01/31 16:07 ID:QA-0134933
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/02/01 14:05 ID:QA-0134968大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
はじめに退職日ありきですので、
2/15退職ということで合意しているのであれば、2/15退職で問題ありません。
その後の2日間については臨時的なものであれば、
本人のいうとおり、アルバイト契約で問題ありません。
本人の希望で退職日を23日に変更し、会社も合意するのであれば問題ありませんが、
会社が一方的に23日にずらすことはできません。
離職票については、必ずしも賃金締切日でなくとも問題ありません。
投稿日:2024/01/31 16:54 ID:QA-0134935
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/02/01 14:05 ID:QA-0134969大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
自らの意思で退職が23日にずれただけだと思います。一旦辞めて、また雇用という方が非現実的ではないでしょうか。あらため退職手続きを23日付でするしかないでしょう。退職届も日付を修正して用意してもらって下さい。
投稿日:2024/01/31 17:12 ID:QA-0134939
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/02/01 14:06 ID:QA-0134970大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
当初の予定どおり15日退職とし、22日、23日は臨時アルバイトとして雇用するのが一番分かりやすいでしょう。
投稿日:2024/02/01 11:46 ID:QA-0134963
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/02/01 14:07 ID:QA-0134971大変参考になった
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