固定残業代に休日割増や深夜割増を含めることは可能か?
いつも大変参考にさせていただいています。
弊社では、派遣契約において、固定残業代を基本給に含めて契約締結する場合があります。
その際、「時間外手当30時間を含む」と個別契約書に明示し、これを超えた際には超過分を支給しています。
そこで質問ですが、この時間外手当30時間分の固定残業代に、休日手当や深夜手当を含めることは可能でしょうか。
例えば以下のような場合に、固定残業代を超える支払いをしなくても問題ないでしょうか。
・固定残業を含まない基本給:320,000円
・固定残業代(30時間分):75,000円(月間労働時間160時間として計算)
例)時間外労働:10時間、休日労働:10時間、深夜労働:10時間の場合
①時間外手当=320,000円÷160時間×1.25×時間外10時間=25,000円
②休日手当=320,000円÷160時間×1.35×時間外10時間=27,000円
③深夜手当=320,000円÷160時間×0.25×時間外10時間=5,000円
①+②+③=57,000円<固定残業代:75,000円
もし現在の表示方法では問題がある場合、どのような表現が必要でしょうか。
なお休日労働や深夜労働は定常的にあるわけではないため、各労働時間を事前に分けて明示することは難しいです。
ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2024/01/19 15:40 ID:QA-0134505
- じんじんじんじさん
- 広島県/建築・土木・設計(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
規定に記載することにより可能です。
以下のように記載します。
・固定残業代は何時間分いくらで、このように計算しています。
・時間外、休日、深夜割増の合計が、固定残業代を超えた場合には、
その分は支払います。
投稿日:2024/01/19 17:13 ID:QA-0134512
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2024/01/22 09:02 ID:QA-0134565大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、固定残業代が充当される範囲に関しまして法的定めはございませんので、休日手当や深夜手当を含めることも可能といえます。
従いまして、就業規則上で含まれる内容をきちんと定めておかれる事で、事例のような場合でも追加の賃金支払は不要になるものといえます。
投稿日:2024/01/19 18:24 ID:QA-0134516
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2024/01/22 09:03 ID:QA-0134566大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
どれが基本給で何が残業、休日出勤かなど金額が明示されていれば可能ですので、ご提示表現は妥当だと思います。
投稿日:2024/01/19 22:49 ID:QA-0134539
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/01/22 09:03 ID:QA-0134567参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
就業規則等に、固定残業代が深夜割増賃金や休日割増賃金にもあてられる旨の記載があれば可能です。
制度導入にあたっては、就業規則・賃金規定等に、①固定残業代が、割増賃金の支払いの趣旨で支給されるものであること、②固定残業代を上回る割増賃金が発生したときは、超過分を支払うこと、③固定残業代が時間外割増賃金の支払いのみに充てられるのか、それとも、深夜割増賃金や休日割増賃金にもあてられるのか、を明確にしておく必要があるということです。
投稿日:2024/01/20 07:39 ID:QA-0134540
相談者より
ご回答ありがとうございました。
いただいた内容を参考に記載方法を検討したいと思います。
投稿日:2024/01/22 09:04 ID:QA-0134568大変参考になった
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