有給休暇の時効消滅
いつも有難うございます。
転籍する社員の年次有給休暇の時効についてですが、
2月に転籍する社員がおり、有給休暇は引き継ぐことに致しました。
当社に2月1日転籍、有給付与日は8月1日になりますが、
前職の年次有給休暇の付与日が1月1日となっております。
昨年分の有給残が6日間残っておりますが、7月31日までに昨年分の有給休暇を消化できない場合は時効となり消滅させてしまってもよろしいのでしょうか
宜しくお願いします。
投稿日:2023/12/20 19:49 ID:QA-0133938
- ジュンゾウさん
- 栃木県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
転籍の場合には、本来は有休残は消滅してもいいところを、
特別に有休残は引き継ぐということになります。
このときに、厳密にいえば、年休としてとなりますと、
入社時に前倒し付与とされかねません。。
転籍先としては、法定を超える有休となりますので、
6日については、特別有休として、付与するが、
転籍先の年休付与日である8月1日には消滅するということを、
説明したうえで、運用すれば、本人にとって優遇措置ですので、
問題はないでしょう。
投稿日:2023/12/21 10:02 ID:QA-0133961
相談者より
有難うございます。
大変参考になりました。
投稿日:2023/12/21 13:46 ID:QA-0133973大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、権利発生日から2年経過していれば消滅で差し支えございません。
2年ではなく1年経過しただけですと、年休としまして正式に引継ぎされた以上年休の法的ルールも適用され遵守する必要がございますので、もう1年先まで権利続行になるものといえます。
投稿日:2023/12/22 18:58 ID:QA-0133995
相談者より
有難うございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2023/12/25 15:59 ID:QA-0134027大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
時効
引き継いだのであれば、時効2年を切っての取り消しはできません。
どのような取り決めなのか確認して下さい。
投稿日:2023/12/25 11:56 ID:QA-0134016
相談者より
有難うございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2023/12/25 16:00 ID:QA-0134028大変参考になった
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