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給与明細の電子配信に伴う帳簿保存について

ご質問お願いいたします。
当方では令和6年1月支給分より給与明細を電子配信へと切り替えます。
その中で従業員より「税理士等に給与明細を提出するにあたり、自分で印刷して渡すことは可能か?電子帳簿保存法の対象書類に該当していないか?」と問い合わせがありました。
印刷自体は各自が出来るようなシステムになっています。
給与明細は電子帳簿保存法の対象書類に該当するのでしょうか?

ご回答をお願いいたします。

投稿日:2023/11/30 08:37 ID:QA-0133297

しらたにさん
愛知県/農林・水産・鉱業(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、税務に関わる文書になりますので、電子帳簿保存法の対象書類に該当するものといえます。

詳しい取り扱い等に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認下さい。

投稿日:2023/11/30 09:39 ID:QA-0133300

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

税務の専門ではありませんが、給与明細は電子帳簿保存法の対象書類のようです。
税理士へのご確認をお願いいたします。

投稿日:2023/11/30 22:53 ID:QA-0133320

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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