無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

試用期間中の解雇について

作業適性が著しく欠如しているため、残念ながら試用期間をもって解雇をする予定の社員がおります。本日すでに通知済で、明日付けで解雇通知書を渡す予定です。本人も了承済で30日分の解雇予告手当を支払う考えです。
試用期間の終了が給与締日ではないため、その日までの給与(日割り)と予告手当を支払う必要があるのですが、給与分は所定の給料日に支払うことで良いでしょうか?予告手当は解雇日当日に支払う予定です。

その他、留意点があればご教示下さい。

投稿日:2023/11/01 19:30 ID:QA-0132524

iked01さん
大阪府/家電・AV機器・計測機器(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

給与支給日で問題ありません。

解雇の合意について
書面で本人からも署名捺印してもらう事です。

投稿日:2023/11/02 13:53 ID:QA-0132562

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。御教示いただいた通りにいたします。

投稿日:2023/11/02 17:31 ID:QA-0132571大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

給与支払いについて別途合意がなければ通常の支払日で良いでしょう。

投稿日:2023/11/02 16:03 ID:QA-0132570

相談者より

ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2023/11/02 17:32 ID:QA-0132572大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日割り計算となる場合でも所定の給与支給日を変更される必要性はございません。

従いまして、従来通り所定の支給日で差し支えございません。

投稿日:2023/11/02 22:47 ID:QA-0132577

相談者より

返信が遅くなり、大変失礼いたしました。
参考にさせていただきました。ありがとうございます。

投稿日:2023/11/15 17:30 ID:QA-0132885大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。