試用期間中の解雇について
作業適性が著しく欠如しているため、残念ながら試用期間をもって解雇をする予定の社員がおります。本日すでに通知済で、明日付けで解雇通知書を渡す予定です。本人も了承済で30日分の解雇予告手当を支払う考えです。
試用期間の終了が給与締日ではないため、その日までの給与(日割り)と予告手当を支払う必要があるのですが、給与分は所定の給料日に支払うことで良いでしょうか?予告手当は解雇日当日に支払う予定です。
その他、留意点があればご教示下さい。
投稿日:2023/11/01 19:30 ID:QA-0132524
- iked01さん
- 大阪府/家電・AV機器・計測機器(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
給与支給日で問題ありません。
解雇の合意について
書面で本人からも署名捺印してもらう事です。
投稿日:2023/11/02 13:53 ID:QA-0132562
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。御教示いただいた通りにいたします。
投稿日:2023/11/02 17:31 ID:QA-0132571大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
給与支払いについて別途合意がなければ通常の支払日で良いでしょう。
投稿日:2023/11/02 16:03 ID:QA-0132570
相談者より
ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2023/11/02 17:32 ID:QA-0132572大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日割り計算となる場合でも所定の給与支給日を変更される必要性はございません。
従いまして、従来通り所定の支給日で差し支えございません。
投稿日:2023/11/02 22:47 ID:QA-0132577
相談者より
返信が遅くなり、大変失礼いたしました。
参考にさせていただきました。ありがとうございます。
投稿日:2023/11/15 17:30 ID:QA-0132885大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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