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年次有給休暇の比例付与について

お世話になります。
年休の比例付与について教えて下さい。
現在、就業規則において、
①年次の始めに休職中のものが年次の途中で復職した場合の年休は、復職日以後の当年次の残余月数の割合によって与える(
②年次の途中で入社したものの年休日数は、
4~9月入社:10日、10月:8日、11月:6日、12月:4日、1月:3日、2月:2日、3月:1日
とする
と定められておりますが、このような比例付与は、問題ないのでしょうか?
(年次とは4月1日に始まる1年間で、入社年は入社月より年休を付与しています。)

ちなみに育児休業より復帰した従業員に対しては、復職日より(年次の残余月数にかかわらず)当該年次の年休日数をすべて付与しています。

投稿日:2008/07/24 13:58 ID:QA-0013188

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇の比例付与につきましては、あくまでパート・アルバイト労働者等のように元から所定労働時間が少ない労働者において認められる制度です。

従いまして、①のような休職者の場合には、出勤率の計算によって通常の年休日数付与の有無自体を決めることになり、比例付与といった日数削減措置は原則として出来ません(※この際、業務上の傷病や育児・介護による休業は出勤日とみなして計算しなければなりません)。

但し、出勤率の計算上で年休付与が通常出来ない労働者につきまして、会社が任意にルールを定め年休を付与されることは法定基準を上回る措置として可能です。

また②の場合ですと、文面だけの措置では不十分であり、入社時期に関わらず入社6ヵ月後に全ての労働者について少なくとも10日の年休権利付与がなされている事が法令基準を上回る為に必要となります。

投稿日:2008/07/24 23:52 ID:QA-0013197

相談者より

ご回答頂き有難うございます。
育児休業からの復帰者の有休付与方法の確認をしていて、就業規則に定められている規定の内容に疑問を抱きました。
規定の改定を行わなければなりませんね。
有難うございます。

投稿日:2008/07/25 10:47 ID:QA-0035274大変参考になった

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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