休日の夜からの夜勤について
お世話になっております。夜勤に関して質問させていただきます。
月曜日23時~火曜日8:00 までの夜勤の場合、月曜日の出勤扱いと認識していますが、
①月曜日の日勤時間帯を有給や振休を使用し、その後23時から夜勤は可能ですか?
②月曜日9:00~18:00まで出勤後、一度帰宅して23時から夜勤を開始する場合、夜勤を火曜日の出勤扱いとみなすことはできますか?
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/09/29 16:27 ID:QA-0131446
- ぶりさん
- 東京都/保安・警備・清掃(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、休日は暦日単位で取り扱われるものですので、たとえ少しでも当日に勤務されていれば不可です。
②につきましては、月曜に勤務されている事に変わりございませんので、認められません。
投稿日:2023/09/29 20:45 ID:QA-0131465
相談者より
お世話になっております。
ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2023/10/04 13:56 ID:QA-0131587大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①原則、不可ですし、会社としては認めてはいけません。
休日というのは、0時から24時までの24時間だからです。
②あくまで、月曜日の勤務となります。
投稿日:2023/10/01 09:44 ID:QA-0131477
相談者より
お世話になっております。
ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2023/10/04 13:56 ID:QA-0131588大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
コンプライアンス
①わずかでも勤務があれば無し扱いはできません。
②当日の勤務であることには変わりありませんので、火曜には見なせません。
コンプライアンスに則って、変則的運用はできません。
投稿日:2023/10/02 10:51 ID:QA-0131493
相談者より
お世話になっております。
ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2023/10/04 13:57 ID:QA-0131589大変参考になった
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