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ダブルワークの残業代と休憩時間

いつもお世話になっております。
ダブルワークでの雇用について伺います。
他社での既存の雇用契約
17時~23時 休憩無しの6時間勤務 曜日はシフトで週4日
社会保険加入の方を
9時~12時 休憩無しの3時間勤務 月~金の週5日 
で雇用するとき
①両方の勤務がある日の雇用契約通りの勤務のとき
8時間越えの残業代支払い義務はどちらに?
それは、両方の勤務がある日に当社での勤務が仮に3時間を超えた時も同じでしょうか?
当社で3時間の後、既存の会社で8時間を超えたときはどうでしょうか?
また、週40時間を超えたときはどうなりますでしょうか?
②休憩の取得は必要でしょうか?
必要ならばどちらで何時間でしょうか?

以上です。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/09/05 08:45 ID:QA-0130592

*****さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①契約順になりますので、あとから契約した、御社が一時間の時間外割増が必要となります。
 週40時間もまずは、契約順です。

②休憩は御社で6時間を超えた場合は45分以上の休憩を与える必要があります。

投稿日:2023/09/05 10:39 ID:QA-0130602

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/09/09 09:11 ID:QA-0130773大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、原則としまして後で契約された御社側が支払う事になります。但し、先方の会社で通常の勤務時間を超えた結果時間外労働が発生したような場合ですと、先方での支払となります。

②につきましては、勤務時間が継続していませんので不要です。

投稿日:2023/09/05 11:25 ID:QA-0130609

相談者より

ご回答ありがとうございます。
申し訳ございません。
先方の会社で通常の勤務時間を超えた結果時間外労働が発生したような場合ですと、先方での支払となります。
とありますが、これはどの様な場合でしょうか?

投稿日:2023/09/08 10:18 ID:QA-0130730大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①後で契約された御社に支払い義務が発生します。

御社で3時間勤務の後、既存の会社で8時間を超えれば、既存の会社に支払義務があります。

②不要です。

投稿日:2023/09/08 09:24 ID:QA-0130727

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/09/09 09:11 ID:QA-0130774大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「先方の会社で通常の勤務時間を超えた結果時間外労働が発生したような場合ですと、先方での支払となります。とありますが、これはどの様な場合でしょうか?」
― 文字通りの意味で、例えば先方の会社で17時より早出または23時より残業をされますと、御社には関係ない事情で発生する分ですので、先方で支払う事になります。

投稿日:2023/09/08 17:29 ID:QA-0130748

相談者より

再度のご回答ありがとうございました。
よくわかりました。

投稿日:2023/09/09 09:10 ID:QA-0130772大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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