ダブルワークの残業代と休憩時間
いつもお世話になっております。
ダブルワークでの雇用について伺います。
他社での既存の雇用契約
17時~23時 休憩無しの6時間勤務 曜日はシフトで週4日
社会保険加入の方を
9時~12時 休憩無しの3時間勤務 月~金の週5日
で雇用するとき
①両方の勤務がある日の雇用契約通りの勤務のとき
8時間越えの残業代支払い義務はどちらに?
それは、両方の勤務がある日に当社での勤務が仮に3時間を超えた時も同じでしょうか?
当社で3時間の後、既存の会社で8時間を超えたときはどうでしょうか?
また、週40時間を超えたときはどうなりますでしょうか?
②休憩の取得は必要でしょうか?
必要ならばどちらで何時間でしょうか?
以上です。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/09/05 08:45 ID:QA-0130592
- *****さん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①契約順になりますので、あとから契約した、御社が一時間の時間外割増が必要となります。
週40時間もまずは、契約順です。
②休憩は御社で6時間を超えた場合は45分以上の休憩を与える必要があります。
投稿日:2023/09/05 10:39 ID:QA-0130602
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/09/09 09:11 ID:QA-0130773大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、原則としまして後で契約された御社側が支払う事になります。但し、先方の会社で通常の勤務時間を超えた結果時間外労働が発生したような場合ですと、先方での支払となります。
②につきましては、勤務時間が継続していませんので不要です。
投稿日:2023/09/05 11:25 ID:QA-0130609
相談者より
ご回答ありがとうございます。
申し訳ございません。
先方の会社で通常の勤務時間を超えた結果時間外労働が発生したような場合ですと、先方での支払となります。
とありますが、これはどの様な場合でしょうか?
投稿日:2023/09/08 10:18 ID:QA-0130730大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①後で契約された御社に支払い義務が発生します。
御社で3時間勤務の後、既存の会社で8時間を超えれば、既存の会社に支払義務があります。
②不要です。
投稿日:2023/09/08 09:24 ID:QA-0130727
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/09/09 09:11 ID:QA-0130774大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「先方の会社で通常の勤務時間を超えた結果時間外労働が発生したような場合ですと、先方での支払となります。とありますが、これはどの様な場合でしょうか?」
― 文字通りの意味で、例えば先方の会社で17時より早出または23時より残業をされますと、御社には関係ない事情で発生する分ですので、先方で支払う事になります。
投稿日:2023/09/08 17:29 ID:QA-0130748
相談者より
再度のご回答ありがとうございました。
よくわかりました。
投稿日:2023/09/09 09:10 ID:QA-0130772大変参考になった
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