役員退任に伴う社会保険の二以上事業所勤務からの変更について
いつも大変お世話になっております。
当社の代表取締役の社会保険手続きの件で相談があります。
現在は、当社・B社・C社の3社で役員として社会保険に加入をしており、二以上事業所勤務届によりB社を主たる事業所として、当社・C社と按分をして社会保険料を支払っております。
8月31日付で、B社・C社の役員を退任し、非常勤役員として籍を残すことになっており、9月1日より当社取締役社長の社会保険のみが残る形となります。
この場合の手続きは、B社とC社の社会保険喪失手続きを行うだけでよかったでしょうか?当社で何か届出を出す必要はありますでしょうか?
投稿日:2023/08/10 13:06 ID:QA-0129780
- kghjkさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
B社とC社の社会保険喪失手続きを行うだけで、問題ありません。
投稿日:2023/08/10 17:42 ID:QA-0129790
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/08/25 13:05 ID:QA-0130309大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常であれば他社で資格喪失届を提出されるのみになります。
但し、当人に被扶養者がいる場合ですと、所轄の年金事務所へ「被扶養者(異動)届」の提出が必要とされます。
投稿日:2023/08/10 23:01 ID:QA-0129800
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/08/25 13:05 ID:QA-0130308大変参考になった
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