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1ヶ月の変形労働制における有給休暇について

弊社は1ヶ月単位の変形労働制をとっています。
法定休日は4週4日制をとっており、実際の公休日数は月により変動があります。
期間に入る前までにシフトを決めて運用していますが、期間中の運用で業務に変更があり、それにより業務がない場合が出てくる場合があります。
この日をどのような扱いにするかをご教示下さい。
例えば、有給休暇扱いにしてもい良いのでしょうか?
それとも休業扱いでしょうか?
そのような場合は期間中の総労働時間は法定労働時間を下回る結果となっている場合が多い結果となっています。

投稿日:2023/07/18 14:48 ID:QA-0129017

Sancoさん
徳島県/広告・デザイン・イベント(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として、休業手当が発生します。

会社が一方的に年休扱いとすることはできません。
労働者の意向を確認したうえで、労働者の選択により、年休取得とすることは可能です。

投稿日:2023/07/18 19:30 ID:QA-0129031

相談者より

諸先生方、ご回答有難うございました。
確かに仰るとおりです。
良い勉強になりました。
確かにシフト制が機能していないきらいがあるので、今度はフレックスタイム制を検討してみたいと思います。

投稿日:2023/07/19 19:31 ID:QA-0129063大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

>期間中の運用で業務に変更
会社の指示であれば、当然責任は会社にありますので休業となります。勝手に申請も無い有給を充てることはできません。このような変更が例外的に年に1~2回ではなく、よくあることであれば、シフト制が機能しないことになります。

投稿日:2023/07/19 10:38 ID:QA-0129038

相談者より

大変参考になりました。
有難う御座います。

投稿日:2023/07/19 19:35 ID:QA-0129064大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

一般的には休業扱いとして、労基法第26条の休業手当の支払対象となるでしょう。

有給休暇は労働者自らの申請により取得が可能となるものであって、会社から一方的に有給休暇扱いとすることはできません。

ただし、事前に本人に対し有給休暇を取得するようにと促すことは問題ありません。

投稿日:2023/07/19 11:19 ID:QA-0129041

相談者より

勉強になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2023/07/19 19:36 ID:QA-0129065大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社都合の休業となりますので、年次有給休暇の取得を強要する事は認められません。

対応としましては、労働基準法上の休業手当を支給される扱いとなりますが、事前に当人が年休の取得を希望されますと年休扱いも可能となります。

投稿日:2023/07/19 18:26 ID:QA-0129060

相談者より

勉強になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2023/07/19 19:37 ID:QA-0129066大変参考になった

回答が参考になった 0

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