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管理監督者の有休休暇について

管理監督者という立場上、労働基準法における「労働時間・休日・休憩」に関する規定がない者と認識をしております。

出退勤についての決まりもなく、ある意味、自分で好きなときに出勤または退勤してもよい。そもそも出勤しなくてもよい。という立ち位置かと思います。

現場が回っていないにも関わらず本人の放漫な考えから、自身の立場を好き勝手に判断し、労働をしている等であれば出退勤しないことによる控除等のペナルティは理解できますが、現場がきちんと回っている状況を作れていて、その状態で殆ど出勤しない等は、所定労働日という考えがない以上、問題ないのではないかと思っております。
では、なぜ有給休暇というものは権利として保有しているのでしょうか?

管理監督者において、労働を免除する有給休暇というのが不自然な気がして、ぜひ教えていただければと思います。

投稿日:2023/07/14 14:45 ID:QA-0128954

ぽっしょさん
福岡県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

管理監督者については、役員ではありませんので、
出退勤についての決まりもなく、ある意味、自分で好きなときに出勤または退勤してもよい。そもそも出勤しなくてもよい。というわけではありません。

出社、退社について一般労働者に比べて、厳格な制限を受けないだけであって、
自分の判断で会社に来なかったり、重役出勤を認めているわけではありません。

よって、有休については健康管理のため、適用除外とはされておりません。

投稿日:2023/07/14 17:08 ID:QA-0128958

相談者より

ご返信頂きありがとうございます。

管理監督者において「厳格な制限を受けない」というのは、一般の労働者に比べてどこまでが許容されるのでしょうか?

時間の制約を受けない。というのが、どのレベルまで、、、例えば管理監督者には遅刻・早退・欠勤の概念が存在しない等のどこまでの自由さが存在するのか調べても分からず教えていただけたらと思います。

投稿日:2023/07/14 20:30 ID:QA-0128967大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

私見ですが・・

▼「十人十色」の様に、労基法の時間規制を受けなければ、経営者と一体的な立場と勝手解釈をしながら、他方で、時間外割増賃金や休日割増賃金か可という軍団は日本にどっさりいます。
▼ご承知だと思いますが、管理者に対応するのは一般職(非管理者)であって、中間にカメレオン労働者など存在する筈がないのです。
▼労働先進国の米国では、責任と権限だけで、管理職・非管理職を決めることが雇用法の鉄則になっています。(区分は Exempt・Non-Exempt)。日本では「人」を見てきめますが、米国では「仕事」が決定要因です。つまり、まず、職務責任価値が先行、適材配置は執行要員ということになります。
▼有給休暇はPaid Vacation となり得ますが、雇用形態の如何に拘わらず、人間、一定の自由時間は必要でしょう。

投稿日:2023/07/15 11:59 ID:QA-0128974

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、管理監督者であっても、通常は出勤されるケースが多いですので、そうであれば出勤予定だった日に都合で休む必要が生じた場合に年休を取得する余地が生じる事になります。

つまり、文面で挙げられた「現場がきちんと回っている状況を作れていて、その状態で殆ど出勤しない」というのは極端な例に過ぎませんので、上記で触れましたような一般的な管理監督者の勤務状況から年次有給休暇の権利が付与されても不合理とはいえず問題はないものといえます。

但し、当方人事労務の実務の専門家ではありますがいわゆる労働法の学者・研究者等ではございませんので、そもそも何故年次有給休暇の権利が法的に認められているかについて経緯等詳しく知られたいようでしたら、そうした学術的な専門家にお尋ねされる事をお勧めいたします。

投稿日:2023/07/15 14:30 ID:QA-0128976

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

法41条管理監督者は、経営層に準ずる地位にある人です。

労働時間、休憩、休日からの法規制から免れているのは、出退自在である反面、経営者の片腕として経営機会に接すればそれに逸せず臨める態勢が求められているからです。

休暇が免除対象となっていないのは、その態勢からの開放を意味しています。

投稿日:2023/07/18 06:15 ID:QA-0128986

相談者より

一番すっきりくる回答でした。
管理監督者は、経営者や役員と同等に常に緊急に備えるそして臨める準備をしておく必要があるが、管理監督者はあくまでも労働者としての取り扱いである。有給は、そのいつでも対応しなければいけない状態からの解放(労働者としての取り扱いをする)を意味しているということですね。

投稿日:2023/07/31 16:48 ID:QA-0129464大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

確実に休暇を取りたい時など、有給休暇で確定させるなど意味はあると思います。

投稿日:2023/07/18 11:50 ID:QA-0129003

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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