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時間外労働手当について

知人の勤務先は、

始業時刻 08:30
休憩 12:15~13:00(45分)
就業時間 17:15

という勤務体系です。(所定労働時間8時間)

但し、時間外労働手当は17:30~の分しか支給対象ではありません。
(17:15~17:30は休憩扱い)
時間外労働すると、勤務時間が8時間を超過するため、60分以上の休憩を与えないといけないため、15分追加の休憩という扱いなのでしょうが、「17:15~17:30は休憩扱い」ということは就業規則にも時間外労働規約にも明記が無いそうです。(そもそも、その事実も入社して1年後に偶然知った)

知人はその事実を知るまでは、時間外労働をする場合17:15~17:30の間休憩することなく、継続して業務にあたり、時間外労働の申請も17:15~として勤怠申請を行っていました。(但し、実際支給されていた超過手当は17:30以降の分のみ)

この場合、休憩時間と知らされず(就業規則等にも記載ないため自身で知るすべなし)時間外労働していた15分の取扱いは、賃金の未払いとならないのでしょうか?

また、上記のような仕組みを取り入れる場合、就業規則、時間外労働規約にはどのように記載すればいいでしょうか?

ご教示賜れば幸甚です。

投稿日:2023/06/12 16:49 ID:QA-0127813

ETDADさん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、15分間の就労について申請もされ続けていたという事でしたら、会社は黙認されていたものと思われますし時間外割増賃金の支払義務が生じるものといえます。

また、就業規則等への記載につきましては、単純に運用通りの残業の開始時刻を17時30分とされそれまでは休憩時刻と定めればよいでしょう。

尚、当コーナーは労働者の個人的な質問に回答する主旨のものではございませんので、知人の方の件の対応につきましては労働基準監督署へ直接ご相談されるよう伝えて頂ければ幸いです。

投稿日:2023/06/13 09:31 ID:QA-0127843

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/13 14:21 ID:QA-0127872大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・休憩時間は必ず明記する必要がありますので、
トラブルとなった場合には、賃金の未払いとなる可能性が大きいといえます。

・「時間外労働を行う場合には、7:15~17:30は休憩時間とする」などと、
 就業規則、雇用契約書に明記が必要です。

投稿日:2023/06/13 09:53 ID:QA-0127852

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/13 14:22 ID:QA-0127873大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休憩時間とは、労働者が権利として労働から完全に解放され自由に過ごせる時間をいい、その他の拘束時間は労働時間として取り扱うことになります。

また、「労働時間」と評価されるか否かは、「労働させた」といえるか否か、すなわち労働者が使用者の指揮命令下にあったか否かという客観的な事実関係によって判断されます。

時間外労働で勤務時間が8時間を超える場合は、15分の休憩時間を追加で与えなければならず、その旨就業規則に記載が無くても法律上の根拠から、現にその時間も労働をしており、使用者も知っていて黙認していたのであれば、黙示の指示があったものとして労働時間となり、賃金を支払わなければなりません。

また、そもそもの話としまして、休憩時間は就業規則には必ず記載しなければならない事項ですから「8時間を超えて時間外労働を命ずる場合、17時15分から15分の休憩時間を与える」といった体で記載しておく必要があります。

投稿日:2023/06/13 12:42 ID:QA-0127867

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/13 14:22 ID:QA-0127874大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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