65歳の有期契約の社員無期転換ルールについて
弊社では、第二種計画認定を申請しております。
無期労働契約で、定年を迎えた従業員は5年経っても無期転換申込権は発生しないということで理解しております。
ここで、質問をさせていただきたいのは
有期労働契約が更新され、現在65歳、5年の労働期間を超える契約社員がおります。
この契約社員の権利としては、無期転換申込権が発生してしまうのでしょうか。
発生してしまう場合、無期転換申込権の発生をしないようにする手段はあるのか教えて下さい。
就業規則は、60歳定年、65歳まで継続雇用、65歳過ぎても雇用する場合があるとしています。
どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2023/06/09 17:42 ID:QA-0127750
- KPさん
- 東京都/バイオ(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、未だ計画認定の前という状況でしたら、無期雇用転換の申込権が発生する事になります。
但し、仮に無期雇用となる場合でも、高齢で健康上の問題等で業務に支障が生じるような場合は契約解除される事も可能ですし、当人が退職を希望されるまで無理にでも雇い続けなければならないわけではございません。
投稿日:2023/06/10 21:52 ID:QA-0127772
相談者より
ご回答を有難うございました。
やはり、無期転換権が発生してしまうのですね。問題のある社員が出てきたときの為に、法的な整備を考えたいと思っているのですが、アドバイス頂いた通りあまりカチカチに考えずとも大丈夫とのことで安心いたしました。ご回答を有難うございました。
投稿日:2023/06/14 10:40 ID:QA-0127902大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
第二種計画認定を受けていれば、無期転換権は発生しませんが、
認定がまだであれば、無期転換権は発生します。
投稿日:2023/06/12 09:08 ID:QA-0127779
相談者より
ご回答を有難うございました。
有期の従業員でも、第二種計画認定を受けていれば権利は発生しないとのことですね。
承知しました。対象が無期契約の従業員のみなのか、判断がつかず困っておりましたので大変助かりました。有難うございました。
投稿日:2023/06/14 10:44 ID:QA-0127903大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
有期雇用65歳のかたが正規の無期雇用を経ていないのでしたら、2種計画の認可を得ても効力なく、無期転換権をすでに取得されています。行使されれば、現況定年適用のない無期雇用者となります。
そうでなく正規雇用の定年を経ての5年経過されている方なのでしたら、認可と転換権行使の先後によります。
投稿日:2023/06/12 10:59 ID:QA-0127791
相談者より
ご回答を有難うございました。正規の無期雇用を経なくても第二種計画認定後は適用になるとの認識と至ったところでしたので、労働局にも確認してみます。どうも有難うございました。
投稿日:2023/06/14 10:51 ID:QA-0127904大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
認定日
認定が決まれば、認定日以後の対応は不要となります。しかし認定日前に対象社員の扱いを決めるのであれば、無期化が必要です。
ただし業務適性、能力などは審査できますので、「単に歳を取ったから」のような不合理な理由ではなく、具体的に能力の厳しさを具体的に証明できるようなものがあれば、更新拒絶は可能です。
投稿日:2023/06/12 11:02 ID:QA-0127792
相談者より
ご回答を有難うございました。
認定が取れれば、無期転換権が発生しないとのことで安心いたしました。
社内も高齢化が進んでおりますので、今後の為に法的な整備をきちんとしたうえで、話し合いが出来るよう準備したいと思います。参考になるご意見を有難うございました。
投稿日:2023/06/14 10:54 ID:QA-0127905大変参考になった
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