不当労働行為支配介入の範疇
いつもお世話になります。
弊社は「労働組合」(ユニオンショップです)が存在します。
不当労働行為の「支配介入」で逆張りの「経費(利益)援助」に関してですが、その列記や範疇については「労働協約」「労使協定」で定められるものなのでしょうか。法はあくまでも一般的表現ですが、そもそもあきらかに限度を超えるようなレベルを協約や協定で結んでよいのでしょうか?もちろん法が優先されると思うのですが。
EX.弊社では、職場委員が就業時間内で組合情報誌の配布やメール送信程度(1分から15分か)は黙認?承認していますが、労働協約、労使協定は結んでいません。黙認というより、会社は従業員の組合活動を労務管理や人材育成においてある意味必要であろうと考え、うるさく言わない。といったところでしょうか。
厳密には不当労働行為に該当しますでしょうか?また、法違反になる場合、違反内容で労働協約、労使協定を結んだ場合、双方合意であっても無効条項になってしまうのでしょうか?
投稿日:2023/06/05 16:16 ID:QA-0127584
- リュウのパパさん
- 東京都/その他業種(企業規模 5001~10000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ユニオンショップの対応の難しさ
▼円満、順調に行っている間は良いのですが、協調、対立のバランス案件のバランスが崩れると、労働者の権利として、団結権・団体交渉権・団体行動権・といった3つの権利のバランスが、が崩れると一挙に経営が難しくなり、専門弁護士なしに解決が困難になります。
▼ユニオンショップ協定が締結されていると、会社に入った者は、加入資格があれば全員労働組合に加入します。加入しなければ解雇されてしまうからです。
▼場合と見方では、会社で働けるか、馘になるか、労組幹部の手加減一つをいう事案も少なくなく、余程、剛の者でないと本来の健全な労使関係の犠牲になりかねないからです。
投稿日:2023/06/07 16:46 ID:QA-0127676
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