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36協定 従業員代表について

役職が課長補佐の場合、36協定の従業員代表に任命できるのでしょうか?

投稿日:2023/05/26 09:49 ID:QA-0127265

オレンジ色さん
静岡県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常の課長補佐クラスであれば、経営に関与出来るような労働基準法上の管理監督者には該当しないものといえます。

従いまして、36協定の代表になる分には差し支えございませんが、当然ながら会社側で代表を指名または推薦する事は認められませんので注意が必要です。

投稿日:2023/05/26 11:15 ID:QA-0127273

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/05/26 12:58 ID:QA-0127278大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

社内呼称の役職名ではなく、真の経営管理権能を持つかどうかですので、おそらく大丈夫でしょう。

投稿日:2023/05/26 11:40 ID:QA-0127274

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/05/26 12:58 ID:QA-0127279大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働者代表の選出条件

▼労働者代表の選出には、主に3つの条件があります。呼称は問いません。
① 監督または管理の地位にない人物
② 労働条件の決定や労務管理に関わっていない人物
③ 従業員の過半数を代表する人物
▼尚、労働者代表が上記の選出条件を満たしていない場合の労使協定は無効になります。

投稿日:2023/05/26 12:57 ID:QA-0127277

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/05/26 12:59 ID:QA-0127280大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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