無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出張旅費の支給明細廃止について

いつも参考にさせて頂いております。ありがとうございます。

<相談内容>
当社では出張で発生した費用(交通費や食事代等)を従業員が立て替えた場合に、従業員から専用帳票で費用請求(領収書添付)をしてもらい、毎月決まった日に1ヶ月分をまとめて会社から従業員へ出張旅費として支払っております。

その際に支払内訳が分かるよう、費用請求の専用帳票の写しを従業員へ配布しているのですが、この配布を廃止したいと考えているのですが、法的に問題はございますでしょうか?

廃止の背景としては、専用帳票は給与明細と一緒に配布しているのですが、現在、給与明細の電子化を検討しているため、可能であれば一緒に廃止をしたいと考えております。

お忙しい所恐縮ですが、アドバイスを頂けますと幸甚です。
よろしくお願い致します。

投稿日:2023/05/23 21:01 ID:QA-0127163

GRAND PGMさん
静岡県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出張旅費規定で、どのように定められているかによりますが、

交通費は経費扱いが通常ですが、食事代等は会社としてどのような名目で処理しているのでしょうか。

専用用紙を廃止するのは問題ありませんが、その代わりの対応次第といえます。
経費として扱う場合には、代わりに何が必要なのか税理士さんに確認してください。

投稿日:2023/05/24 10:07 ID:QA-0127177

相談者より

ご回答ありがとうございます。
食事代も経費扱いかと思います。
一度、税理士の先生にも相談してみたいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/05/24 16:05 ID:QA-0127184参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

精度・迅速・保存の観点から有用な措置

▼旅費精算方式の変更有無に拘わらず、所要費用が適切、且つ、正確に記載されていれば問題ない筈です。
▼電子化により正確性、迅速性、保存性等が高まれば。それに越したことはないでしょう。、

投稿日:2023/05/24 10:18 ID:QA-0127178

相談者より

ご回答ありがとうございます。
電子化になるのはあくまでも給与明細だけで、出張旅費の内訳については廃止されることになります。
一度、税理士の先生にも確認してみたいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/05/24 16:07 ID:QA-0127185参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事というよりは税務課題かと思いますので、税理士や税務署の確認を取られれば良いと思います。人事的には不要な手間を省くことは時流に沿っていますので税務的問題がなければ良いのではないでしょうか。

投稿日:2023/05/24 16:20 ID:QA-0127186

相談者より

ご回答ありがとうございます。
税理士の先生にも確認を取った上で対応していきたいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/05/24 17:17 ID:QA-0127189参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、電子帳簿保存法に基づき紙で受け取られた文書に関しましてはそのまま紙で保存する必要がございます。

逆に電子化された文書であればそのまま電子媒体で保存する義務がございますので、御社の専用帳票も電子化される事で紙出力を廃止する事が可能になるものと考えられます。

但し、詳細につきましては、経理担当または公認会計士等経理部門の専門家にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2023/05/24 21:37 ID:QA-0127199

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
出張届

従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

ダウンロード
出張規定

従業員の出張について、可否の判断、交通手段、旅費のルールを定めた規定例です。自社に合わせて編集してください。

ダウンロード

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ