防火管理者
お尋ねします。
弊社の事務所は非特定用途のテナントビル内にあり、従業員も50名を超えています。
その場合、弊社の社員で防火管理者の資格を取り管轄の消防局へ届出が必要でしょうか。宜しくご回答お願い致します。
投稿日:2008/06/11 12:02 ID:QA-0012701
- *****さん
- 大阪府/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 荒川 大
- 株式会社ENNA 代表取締役
テナントビルの管理会社の防火管理者と相談してみて下さい
消防法では、各テナント毎に防火管理者を選任することを定めています。
記載されている従業員数ですと、届出の対象となっていますので、所轄消防署へ相談に行き、講習の予約をおこなってください。
消防計画を策定する際には、テナントの管理会社が相談に乗ってくれることもありますので、一度相談をして頂ければと思います。
投稿日:2008/06/17 22:52 ID:QA-0012780
相談者より
投稿日:2008/06/17 22:52 ID:QA-0035113大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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