末締め翌月払いの場合の離職票記載について
いつもお世話になっております。
弊社は原則末締め当月25日払いですが、少数しかいない時給制の人は
末締め翌月25日払いとしております。
末締め当月25払いで勤怠精算が翌月支給の場合
離職票には勤怠精算分を実際に支給した月の前月に戻して記入すると思いますが
末締め翌月25日払いの場合
当月25日払いの勤怠精算分と同じように支給した前月に戻して記入する
という理解であっていますでしょうか。
投稿日:2023/04/07 13:57 ID:QA-0125811
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりです。
例えば3月分は4/25支給の給与となります。
投稿日:2023/04/07 18:02 ID:QA-0125830
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2023/04/19 14:38 ID:QA-0126122大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、残業代等勤怠精算の結果翌月払いになった賃金分につきましては、給与の実態を反映するよう本来支払われるべき賃金支払期間におきまして記入する扱いとされます。
従いまして、末締め翌月払いの場合も前月に戻して記入される事になります。
投稿日:2023/04/07 21:29 ID:QA-0125838
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2023/04/19 14:38 ID:QA-0126123大変参考になった
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