退職金について
知り合いの会社役員に相談を受けました。
その会社は創業30年ですが、ここ3年は赤字続きでこのままですと倒産するしかない状態です。そこで、人員整理をして数人で会社を再生したいと考えております。その際、退職する従業員には退職金規定による金額を満額支払わなければならないのでしょうか?20年近く働いてくれた従業員等もおり、退職者には出来るだけのことはしたいのですが、退職金規定通りの金額はとても支払えません(寸志程度しか支払えない状態です)。法律では、どうなっているのでしょうか?どのように対処したら宜しいでしょうか?
投稿日:2005/07/14 11:23 ID:QA-0001253
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
退職金について
会社の経営内容が悪化したために人員の整理を行うことを、整理解雇と言います。世間一般的には「リストラ」の方が分かり易いかもしれません。
整理解雇が行なわれるためには、次の「整理解雇の4要件」を満たす必要があります。
1.整理解雇の必要性
人員の整理がどうしても避けられない経営上の理由・必要性があること(このままでは会社が倒産するような危機的な状態を脱する為なら理由になり得るが、需要の一時的な増減対応などは理由として認められない)。
2.解雇回避努力
不採算部門以外の部署への配置転換や出向、早期退職優遇制度の導入、あるいはワークシェアリングなど、可能な限り解雇を回避する努力をすること。
3.整理解雇する対象者の選定方法が合理的かつ公正・妥当であること
整理解雇の対象を選定する基準が、合理的かつ公正であり、併せてその運用も合理的であること(会社側の一方的な思惑や主観によらず、客観的な評価や資料に基づいていること。また一部の偏った者のみを対象としていないこと)。
基準としては、年齢、勤続年数、勤怠、成績の優良・不良などの労働力としての評価、労働者の生活への影響などの評価が考えられる。
4.労働者・労働組合へ説明や協議手続きが、妥当かつ十分なものであること
会社側は労働者・労働組合に対して、整理解雇の必要性とその内容(時期、規模、方法)について納得を得るための説明を行い、十分に協議をし、同意を得る必要があります。
以上が整理解雇を行うときの法的な裏付けです。
ご質問の退職金の額についても、従業員と十分話し合い納得してもらう必要があります。
法的には「賃金の支払の確保等に関する法律」に「第5条(退職手当の保全措置)」が定められています。しかし、努力義務にとどまっていますので、とにかく従業員と十分に話し合い、現状を理解してもらい、書面による「合意書」を取り交わすしかないでしょう。
20年、30年と共に働いてきた従業員だからこそ、理解してくれる部分もあると思います。
(法に縛られて身動き取れなくなるよりも、会社の現状を有りのままに訴えて、理解してもらう事が大事ではないでしょうか。)
投稿日:2005/07/14 16:20 ID:QA-0001258
相談者より
大変参考になりました。従業員に会社の経営悪化状況を説明する文書を出して、まずは給与の削減を提案する予定で、その削減を承諾できない従業員は整理解雇としたいと考えています。
投稿日:2005/07/15 10:09 ID:QA-0030501大変参考になった
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