アルバイト・パートの体験入社について
	当方は製造業の人事・労務担当をしております。
 
 以前入社いただいた方が1日立ち仕事はしんどいと3日間で退職したこともあり、アルバイト・パート採用をする方の1日体験入社を検討しております。
 具体的な金額は決めておりませんが、有償の体験入社で検討しております。
 
 面接時にも5~10分程の作業体験をしてもらっているのですが、5~10分程では楽しくても1日(8時間)となると合わない方もいらっしゃると考えております。
 
 そこで有償の体験入社を検討しているのですが、以下についてご教示願いますでしょうか。
 ・賃金の支払い方法(例えば:速払いで手渡し可、速払いは可だが手渡しは不可、従業員と同じく指定の銀行口座に末締め翌月払い等)
 ・体験入社用の契約書の必要有無
 ・労災保険の適用有無(例えば:賃金を日当支給として時給換算が最低賃金を下回っている場合は労災適用なし等)
 
 また、上記3点以外に気を付けなければならないことがありましたら、ご教示願いますでしょうか。
 
 何卒宜しくお願い致します。    
投稿日:2023/03/15 10:37 ID:QA-0124964
- Take3さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
現金支払いでも可
▼この種の体験入社であれば、日当として現金払いで済むのではないでしょうか
投稿日:2023/03/15 12:02 ID:QA-0124971
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/15 18:15 ID:QA-0125001大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                ・手渡し可能です。
  そもそも労基法でも原則現金手渡し、合意があれば銀行振り込み等となっています。
 
 ・体験入店用の契約書は必要です。
  このとき、「契約更新はなし」としておくことです。
 
 ・労災のみ加入となります。
  また、体験入店といえど、最低賃金を下回ることはできません。
                  
投稿日:2023/03/15 13:03 ID:QA-0124980
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/15 18:16 ID:QA-0125002大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
                ・取っ払い、手渡しは法定手法なので可能です
 ・不可欠です。契約書が無ければ上記の合意も証明できません。
 ・1日でも働く以上、労災に健保は使えず、労災保険しか対応できません。尚、最賃を下回る給与は設定できません。                
投稿日:2023/03/15 14:06 ID:QA-0124984
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/17 10:25 ID:QA-0125061大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、体験入社での作業内容によります。
 
 すなわち、通常の業務とは異なり文字通り試されるのみといった内容であれば、労働時間扱いは不要といえます。
 
 一方、実際の業務と変わりない内容でしたら、労働時間扱いとしまして最低賃金以上の賃金支払が必要といえますし、その場合は労災も原則適用される事になります。                
投稿日:2023/03/16 22:46 ID:QA-0125037
相談者より
                ご回答ありがとうございました。
体験入社での作業内容による旨、承知しました。                
投稿日:2023/03/17 10:30 ID:QA-0125062大変参考になった
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