従業員代表の選任について
いつのお世話になっております。
弊社は従業員100名程の企業で、全国に複数の支店・営業所があります。
営業所のなかには所長(管理職)1名の事業場がありますが、所長が従業員代表になっても問題ないのでしょうか。
またそういった事業場は本社又は他の支店・営業所と一緒に従業員代表を選任しても良いのでしょうか。
ご教授頂けますようお願い致します。
投稿日:2023/03/14 17:41 ID:QA-0124946
- テレワークさん
- 新潟県/食品(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1名のみ所属の営業所であれば独立した事業所とは言い難いものといえます。
従いまして、直近上位の他事業所に含めて取り扱われる事になります。
投稿日:2023/03/15 11:16 ID:QA-0124969
相談者より
ご回答ありがとうございました。
直近上位の他事業所が本部(役員が管掌)となっており、含めることが難しいかと思いますが、どのようにしたら良いでしょうか。
投稿日:2023/03/15 12:08 ID:QA-0124974参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1名であれば、直近上位の事業場又は本社と一緒に代表を選出してください。
また、所長が労基法上の管理監督者なのかどうかにもより、
労基法上の管理監督者であれば、経営側となりますので、36協定等では従業員代表にはなれません。
投稿日:2023/03/15 12:22 ID:QA-0124978
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労基法上の管理監督者のため、36協定等の労働時間等が関係する協定は締結いたしませんが、それ以外の協定を締結する場合は所長が従業員代表となり締結は可能という解釈でよろしいでしょうか。
投稿日:2023/03/15 14:07 ID:QA-0124985参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、それ以外で直近上位の事業所に含めて取り扱いされるとよいでしょう。
投稿日:2023/03/16 22:33 ID:QA-0125035
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2023/03/17 09:24 ID:QA-0125056大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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