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給食従事者の検便について

安衛則第47条によると「給食業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時または配置替え時に、検便による健康診断を実施しなければならない」とありますが、いくつか疑問点があり必要させて頂きました。

① 
障害者グループホームにて世話人が、1回10食程度の給食を調理する場合も給食業務に該当し検便が必要か(食数が少なくても必要か)。


パートの定期健診の義務の範囲は、正社員の4分の3以上等の条件がありますが、この検便については、給食従事者であれば、4分の3等の条件は関係なく実施義務があるのか。

③ 
給食従事者の検便は、雇入れ時や配置転換時に必要であって、その後は(定期健診時は)安衛則では義務ではないのか。

④ 
検便にて調べる項目までは規定がないのか。

厚労省の「大量調理施設衛生管理マニュアル」では、1回300食以上の場合に毎月1回以上の検便の実施義務があるとのことで、うちのような小さな施設では、今まで検便は必要ないと思っていましたが、安衛則の解釈によっては、雇用時に必要であったのでは?と思い、今は、ひとまず雇用時だけでも実施しようかと考えています。

まとまりませんが、よろしくお願い致します。

投稿日:2023/03/12 17:45 ID:QA-0124828

ポン3さん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件に各々回答させて頂きますと…

① 食数が少なくても給食業務である以上必要といえます。

② 明確な定めは見られませんが、安全衛生管理の観点からしますと業務の性質上実施されるのが妥当といえます。

③ 定めの通り雇入れ時や配置転換時の実施義務が課されています。

④ 規定されていませんが、不明の場合は病院等の検査機関でご確認下さい。

投稿日:2023/03/13 21:19 ID:QA-0124878

相談者より

ありがとうございます。大変参考になりました。
義務化されていることは最低限のラインと判断し、効果的な検便の実施方法を検討していきます。

投稿日:2023/03/14 17:10 ID:QA-0124941大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①食数が300食を超える場合は「大量調理施設」となるようですが、下限は見当たりません。
②検便の趣旨からして、パートかどうか関係無しに対応するべきと思います。
③義務ではないようです
④検便検査の回数など含め貴社地域の条例等で決まっているはずですので、保健所にご確認下さい。

投稿日:2023/03/14 12:38 ID:QA-0124920

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2023/03/14 17:11 ID:QA-0124942大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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