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移動時間・休憩時間の取り扱いについて

当てはまる事案が少なかった為ご相談させていただきます。

業務の都合上、会社所有のバスに乗って業務先まで行く必要がある仕事です。下記実際の事例においての、労働時間及び休憩時間の取り扱いについて質問です。

実際の事例:
職員が10名程でバスにて業務先に向かう為、6:30に会社に集合し、5分ほど打ち合わせを行った後、バスにて移動します。
そのバスでの移動時間中は運転手以外、読書・睡眠・スマホの操作等自由に過ごしております。
その後8:00到着・準備し、8:30-13:30業務を実施しました。
13:30〜14:30まで休憩を取った後、14:30〜16:00まで再度業務を実施し、バスで会社へ18:30に戻り解散します。

①運転手以外の労働時間は、バスでの移動時間も含め「6:30-18:30」になるのでしょうか。
※所定の勤務時間は8:30-17:00、休憩11:30-12:30となっております。現状、早朝勤務手当・超勤勤務手当は別途支給しております。

②①が労働時間となる場合、「6:30-13:30」まで業務を連続して7時間行うこととなりますが、休憩時間を事例のように13:30からとる場合、労基法上問題となりますでしょうか。(6:30-13:30までの間に休憩45分とる必要があるのか)

以上となります。

拙い文章で恐縮ですがご意見いただけますと幸いです。

投稿日:2023/01/31 23:28 ID:QA-0123256

tantoさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、会社に集合し打ち合わせを行っている時点で会社の指揮命令下に置かれているものといえますので、休憩時間を除いて解散までが労働時間扱いになるものと解されます。

②につきましては、8時間を超える勤務で途中1時間の休憩時間を与えている事になりますので、問題はないものといえます。

投稿日:2023/02/01 20:11 ID:QA-0123296

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2023/02/24 09:10 ID:QA-0124162大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①会社に集合していますので、会社集合から会社に戻るまでの
 8:30~18:30までが労働時間とみなされます。

②6時間を超える、
 6:30~12:30までの間に45分以上の休憩を取らせる必要があります。

投稿日:2023/02/02 11:00 ID:QA-0123335

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/02/24 09:11 ID:QA-0124163参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①会社で打ち合わせをしている以上、勤務開始時間はそこからになります。
②休憩時間としては問題ないと思いますが、実際6時間以上絶食というのはひどいのではないでしょうか。
そのようなことのないよう、管理者は責任として充分社員のモチベーションに留意すべきです。

投稿日:2023/02/02 14:35 ID:QA-0123352

相談者より

ご回答ありがとうございます。休憩時間の取り方については社内にて検討します。

投稿日:2023/02/24 09:11 ID:QA-0124164参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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