コロナで休む職員への対応
介護施設の管理職をしています。
施設でクラスターが発生し、職員の感染者も増えています。
職員が感染した場合の対応として、会社は隔離ゾーンに入った職員が感染した場合のみを対象に7日間の休みを特休としました。
しかし、時間が経つにつれ、隔離ゾーンでないところから、新たに感染が発症したりと、今となっては感染経路の把握もわからない状況までになっています。隔離ゾーンに入ってない多くの職員も感染しているのが現状です。
一部の職員からは、どこで業務をしていても感染リスクがあるのだから、限定して特休としているのはおかしいとの声も上がっています。
一般的に職員の休みはどのような対応が望ましいのか教えていただけたらと思います。
私としては、有休がある者は、有休で、ない職員は特休で、とも思いますが、それも差別感がありますでしょうか。
投稿日:2023/01/17 21:00 ID:QA-0122696
- けいじぇいさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、施設内で感染した可能性が高いと思われるケースであれば特休扱いされるのが妥当といえるでしょう。
非常時の特殊な措置になりますので、状況に応じて柔軟に対応されるべきといえます。
尚、年次有給休暇に関しましては労働者本人の希望によって付与されるものですので、会社側で一方的に取得させる事は認められません。
投稿日:2023/01/18 11:07 ID:QA-0122723
相談者より
ありがとうございました。分かりやすくて参考になりました。
投稿日:2023/01/18 15:45 ID:QA-0122752大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
コロナ罹患の原因を突き止めることは不可能ですので、隔離ゾーンだけを指標に対応を変えるのは差別と感じます。またこれだけ広く蔓延している以上は、全職員平等に対応すべきでしょう。
有給は本人申請があれば認める以外にありません。施設が取得指示はできません。
投稿日:2023/01/18 11:36 ID:QA-0122729
相談者より
大変参考になりました。
投稿日:2023/01/18 15:46 ID:QA-0122753大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
クラスター感染すなわち、職場感染の場合には労災扱いともなりますので、
その場合には、特休を与えるがよろしいかと思います。
感染ルートがわからないことにつきましては、家族感染など明らかでない場合は、
自己申告となるでしょう。
また、自宅待機期間は現在5日となってますので、7日ではなく5日で
よろしいかもしれません。
投稿日:2023/01/18 15:26 ID:QA-0122750
相談者より
分かりやすかったです。ありがとうございました。
投稿日:2023/01/18 16:39 ID:QA-0122762大変参考になった
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