無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

2日に渡る勤務についての扱い

お世話になっております。

弊社は始業終業時刻が8時~17時ですが、冬季に限り日をまたぐ勤務が発生します。

この場合、1日の勤務が長時間となることが多く、おおむね19時45分~翌8時までの勤務が連続します。
大体の場合は、8時前に退勤するのですが、日によっては通常労働の始業時刻を超えて、例えば翌9時に退勤となるときがあります。
このケースでは、翌8時~9時までは、出勤翌日の勤務として処理するのが正しい時間計算だと思います。

これを踏まえてお聞きしたいのですが、
日をまたぐ勤務は、これが終了する日は明確に定まらないのですが、開始する日は明確に定まっています。
この場合、当該期間の出勤退勤時刻を19時45分~翌4時45分(所定労働時間が8時間なので)に繰り下げ、翌8時を超えた勤務時間も含めて、出勤時間の属する日の勤務として扱っていいのでしょうか。

以上、よろしくお願い致します。

投稿日:2023/01/12 10:51 ID:QA-0122493

チコリさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、期間限定で雇用契約上の出退勤時刻を変更される事での対応となりますが、その場合ですと、雇用契約書の見直しは勿論、上位規程に当たる就業規則上の出退勤時刻の定めも合わせて変更する必要がございます。

但し、出退勤時刻を19時45分~翌4時45分と定めていながら、実際はほぼ翌8時までの勤務が期間中連続している状況であれば、勤務実態に合わない契約内容となる事から時間外割増賃金逃れの脱法的措置とみられる可能性が高いですので、こうした変更は認められないものといえます。

投稿日:2023/01/12 13:37 ID:QA-0122498

相談者より

就業規則上は、通常の時間を8:00から17時と定め、業務の都合によりこの時間を繰り上げ、または繰り下げることがあると記載しています。

投稿日:2023/01/17 13:31 ID:QA-0122653大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

翌4:45以後も連続勤務となっているのであれば、繰り下げることはできません。

前段でご認識の正しい計算で処理してください。

投稿日:2023/01/12 15:26 ID:QA-0122501

相談者より

回答いただきありがとうございます。
連続勤務になっているとできないのでしょうか?

投稿日:2023/01/17 13:32 ID:QA-0122654大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

2日に亘る勤務の扱い

▼1暦日目・2暦日目が所定労働日である場合、継続勤務における1暦日目が所定労働日で2暦日目も所定労働日であった場合の割増賃金の計算に関する解釈として、「継続勤務が2暦日にわたる場合には,たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取扱い,当該勤務は始業時刻の属する日の「1日」とすること」とされています。
▼つまり,始業時刻から2暦日目における終業時刻までを1つの勤務日として扱って割増賃金を計算するということです。考えてみれば,労働基準法も,午後10時から翌日午前5時までを深夜労働時間としており,暦日をまたいだ場合でも勤務としては継続しているということを前提としていると考えられますから,暦日をまたいだ場合であっても,1勤務として扱うとするのが妥当でしょう。
▼従って,前記の例でいうと,午前9時から翌日の午前5時までが1勤務として扱われ,午後6時から翌午前5時までが、時間外労働となるということです。尚,勿論、午後10時から翌日午前5時までは深夜労働となり,別途,深夜割増賃金の支払いも必要となります。

投稿日:2023/01/12 17:32 ID:QA-0122513

相談者より

回答いただきありがとうございます。
つまり繰り下げても構わないのでしょうか?

投稿日:2023/01/17 13:35 ID:QA-0122655大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。