給与計算受託業務について
企業として給与計算受託業務を行う場合について質問させて下さい。
①給与計算業務②社会保険関係手続き③住民税納付手続き④所得税納付手続き⑤退職金に関わる業務を代行して行う場合、関係法令に違反しないように行う場合はどのようにしたら良いのでしょうか。厳密に考えますと、②は社会保険労務士に委託し、③、④は税理士に委託しなければならないように思います。企業として行うことが出来るのは①と⑤に限られるように思いますが、関係法令の根拠等あれば教えていただけないでしょうか。
投稿日:2008/04/28 10:21 ID:QA-0012243
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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給与計算サービス
大変遅くなり申し訳ございませんが、回答させていただきます。それぞれ、社労士法、税理士法等に違反してしまいます。また実務上も、社会保険料にかかわる
月変等を見過ごしてしまうケースが多いので、気をつけてください。
投稿日:2008/06/30 20:24 ID:QA-0012926
相談者より
投稿日:2008/06/30 20:24 ID:QA-0035175参考になった
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