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給与計算受託業務について

企業として給与計算受託業務を行う場合について質問させて下さい。
①給与計算業務②社会保険関係手続き③住民税納付手続き④所得税納付手続き⑤退職金に関わる業務を代行して行う場合、関係法令に違反しないように行う場合はどのようにしたら良いのでしょうか。厳密に考えますと、②は社会保険労務士に委託し、③、④は税理士に委託しなければならないように思います。企業として行うことが出来るのは①と⑤に限られるように思いますが、関係法令の根拠等あれば教えていただけないでしょうか。

投稿日:2008/04/28 10:21 ID:QA-0012243

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

給与計算サービス

大変遅くなり申し訳ございませんが、回答させていただきます。それぞれ、社労士法、税理士法等に違反してしまいます。また実務上も、社会保険料にかかわる
月変等を見過ごしてしまうケースが多いので、気をつけてください。

投稿日:2008/06/30 20:24 ID:QA-0012926

相談者より

 

投稿日:2008/06/30 20:24 ID:QA-0035175参考になった

回答が参考になった 0

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