PA永年勤続導入の対象者期限決定について
新規制度として、永年勤続表彰休暇を導入するにあたりPAの方との対象について解決したく。
目的が今後の長期就業と功労にあります。調べますと、当社が吸収合併などを経たために
パート/アルバイトの勤務年数が正しく記録として遡れる期間が2年程度と判明致しました。一方社員は記録がしっかり残っている状況です。
以下のような対応方法を考えております
導入時点での対象者期間の考え方について、
ご助言並びに吸収合併などの企業での解決策があればお教え下さい。
パートアルバイトの方の過去の勤務実績が正しく取れないこともあり、不遡及とする。あくまで今後新規で対象となる方には付与していく(導入時点スタート)
一方社員は記録が確認できるため、今後付与対象期間を満たす方より適用付与する(過去遡及して通算期間)
投稿日:2022/12/26 08:27 ID:QA-0122171
- BKJHさん
- 東京都/フードサービス(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
記録不在は会社の責任、何らかの措置を
▼「パート・アルバイトの過去勤務実績が正しく記録されていない」のは会社側の手落ちであり、その結果、永年勤続表彰休暇の対象から除外するのは不公平ですね。
▼「その他の在籍者の平均実績」を見做し実績とする等、何らかの公平化措置を検討すべきだと思います。
投稿日:2022/12/26 16:18 ID:QA-0122185
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、吸収合併であっても原則としまして従前の雇用契約が承継される扱いになりますし、そうであれば雇用形態に関係なく勤務年数のチェックが必要だったものといえます。
そして、会社が任意で定める新規制度であれば従来ですと雇用形態によって異なる措置を採られる事も可能でしたが、現行法では同一労働同一賃金の制度に基づき合理的な事情が無い限りパート・アルバイトにも正社員と同様の処遇をされる必要がございます。
御社の永年勤続表彰休暇に関しましても、パート・アルバイトを対象外とする事に合理性は見出し難いですし、まして御社側での勤務年数の確認漏れを理由に対象外とされるのは無責任な対応といえますので、特に不審な点がなければ当人の申し出られた勤務年数を基に対象とされるべきといえるでしょう。
投稿日:2022/12/26 18:36 ID:QA-0122192
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
吸収合併を経たとのことですが、社員はいつの時点から訴求するのでしょうか。
社員は記録が残っているとのことですが、パート・アルバイトの記録が残っていない
原因は何なのでしょうか。
記録が残っていないから遡及しないでは、パート・アルバイトからすれば、
せっかくの新制度導入なのに納得いかず、不満の残るものとなります。
社員と同じ時点から、自己申告などで遡及すべきでしょう。
投稿日:2022/12/27 04:33 ID:QA-0122198
プロフェッショナルからの回答
対応
重要な勤務情報が記録されていないという、人事政策上きわめて重大な過失です。経営責任として、本人からの聞き取りで勤務年月を再定義するしかないでしょう。
同一労働の視点からも、正社員と別扱いにする合理性は見られません。
投稿日:2022/12/27 15:08 ID:QA-0122219
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2023/03/17 11:16 ID:QA-0125066大変参考になった
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