創立記念品の課税処理の是非について
会社の創立記念日に社員に対して記念品を贈ることを検討しています
何を送るかの候補案としては
①形に残るもの(時計など)で「創立記念」と銘を入れる
②家族で食べるハムや果物などの食品
③百貨店等の「選べるギフト券」
④クオカードや図書カードなどの金券
を考えています
そこで伺いたいのは、課税処理が必要かどうかです
金額は5000円程度と思っています
投稿日:2022/12/15 09:43 ID:QA-0121865
- ロッコさん
- 兵庫県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
税務の専門ではありませんが、国税庁によれば、記念品として社会通念上適正な範囲、金額、頻度であれば課税はしなくても良いようです。
過去に行っていないことでもあり、金額的にも該当すると思われます。
必ず所轄税務署にご確認願います。
投稿日:2022/12/15 10:45 ID:QA-0121880
相談者より
ご回答ありがとうございます
投稿日:2022/12/15 13:08 ID:QA-0121891参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
創業記念などの記念品
▼創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
▼なお、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。 また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。
▼尚、非課税となる目安は、「記念品の処分見込価額による評価額が10,000円(消費税および地方消費税の額を除きます)以下であること」とされています。
投稿日:2022/12/15 10:49 ID:QA-0121882
相談者より
よくわかりました
ありがとうございます
投稿日:2022/12/15 13:10 ID:QA-0121893大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常1万円以下の記念品類であれば非課税処理が可能とされています。
これに対し、ギフト券・金券のように金銭同様自由に商品を選べるものに関しましては、給与課税扱いとされます。
その他詳細に関しましては、専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2022/12/15 11:13 ID:QA-0121886
相談者より
よくわかりました
ありがとうございます
投稿日:2022/12/15 13:09 ID:QA-0121892大変参考になった
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