従業員に多く給料を支払いすぎた場合
従業員に給料を25万支払いすぎました。
その場合、従業員に返還請求は出来ますか?
従業員が返還してこない場合どの様にしたらいいですか?
投稿日:2022/12/05 13:19 ID:QA-0121555
- xytjagaさん
- 北海道/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
間違った支払いをしたのですから、当然取り消すことができます。社員は返還義務があります。
返さないことは社員として服務違反となるでしょう。ていねいにお詫びをし、返還をお願いして納得してもらって下さい。多額のミスなので、一括返済ではなく分割など返還方法も話し合って、社員の対応しやすい方法を一緒に考えて下さい。
投稿日:2022/12/05 13:53 ID:QA-0121556
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
不当利得となりますので、返還請求は出来ます。
ミスにすぐに気づいたのであれば、
本人にその旨連絡し、返還してもらうか、翌月の給与で控除すればよろしでしょう。
時間がたっている場合には、
本人とよく相談のうえ、同意を得て、分割等で控除することが考えられます。
投稿日:2022/12/05 16:39 ID:QA-0121566
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
過払いの清算
▼賃金が過払いされた場合には、使用者から過払いを受けた本人に対する不当利得返還請求権が生じます。使用者や給与担当者に過失がある場合でも構わないと解されています。
▼本人が過払いを受けた事実を知らなかった(善意)場合は、過払い部分の30万円だけを返還させることができますが、知っていた(悪意)場合は、過払い部分の30万円に利息を付けて返還させることができます。
▼又、給与担当者に故意または過失がある場合には、過払い部分等につき損害賠償をさせることができる場合があります。これによって損害が補填されれば、その分、過払いを受けた本人に対する返還ないし損害賠償額も減額することになるでしょう。
▼今後支払う賃金から控除することは、労働者の経済生活の安定を確保する目的から、賃金は全額払いが原則により、難しいでしょう。労使協定や消滅時効への目配りも必要です。
投稿日:2022/12/05 17:23 ID:QA-0121568
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一種の不当利得に当たりますので、返還請求は可能となります。
但し、会社側の不手際によるものですので、事情を当人に丁寧に説明され返還の時期や方法については当人の希望も汲み取られて柔軟に対応されるべきといえます。
それでも尚当人が返還されない場合は、法的手段としまして少額訴訟の手続を採られる事が可能ですが、余程悪質な従業員でもない限りそこまでされなくとも返還に応じられるものといえるでしょう。
投稿日:2022/12/05 22:51 ID:QA-0121577
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
当然、返還請求はできます。
過払い賃金は、法律上の原因によらない利益であり、得た者はその利益を返還する義務があり、損失を被った者は返還を求めることができます。
過払いが会社のミスによるものであったとしても、法律上の根拠なく利益を得た以上は、会社のミスを主張して返還を拒否することはできません。
行政通達では、賃金の一部控除に関する労使の書面協定がなかった場合でも、「前月分の過払い賃金を翌月分で精算する程度は賃金それ自体の計算に関するものであるから、法24条違反とは認められない。」としており、その法的性質を「翌月分で精算する程度」は賃金計算方法の問題としてとらえ、全額払いの原則が禁止している控除には当たらないとしています。(昭23.9.14 基発1357)
裁判例においても、払い過ぎた賃金を翌月以降に支払う賃金から控除するなど、いわゆる調整的相殺を行う場合などは、賃金全額払いの原則に違反しないとしています。(福島県教組事件 最高裁一小 昭44.12.18判決)
実務的には、過払いによる精算は、過払い後2~3ヵ月以内を目途とし、精算額(25万円)が大きいということであれば数回に分けて行うことも視野に入れ、毎月の賃金からの返済額、返済方法を労使で話し合い、書面を交わしたうえで行えばいいでしょう。
投稿日:2022/12/06 08:09 ID:QA-0121579
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