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年金事務所の調査によるインフルエンザ補助の賞与認定について

先日、当法人に所轄年金事務所の調査が入り、
職員に支給しているインフルエンザワクチン代の補助が
賞与と認定されました。

昨年度までインフルエンザワクチン代の補助は、
年1回、実費の半額(上限1,700円)を
給与支払い時に社保·労保対象外、非課税として支給していました。

なお当法人は、保育園·介護を運営しておりますが、
過去も今年度も強制接種ではありません。

インフルエンザワクチン代の補助の社保を賞与として控除するとなると、
所得税も対象にするべきなのでしょうか。

投稿日:2022/11/24 12:22 ID:QA-0121254

はるけんびさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険と税法は異なる制度ですので、賞与適否の判断は各々独自に所轄行政が行う事になります。

その際、任意接種であれば経費扱いとされず課税対象となる可能性も生じますが、詳細については専門家である税理士または所轄の税務署にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2022/11/24 18:18 ID:QA-0121266

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/05/18 10:14 ID:QA-0126959大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年金事務所は規定に記載があれば、賞与支払い届が必要という考えですので、
規定にその旨記載があると思われます。

福利厚生費になりますので、所得税は不要です。

投稿日:2022/11/25 08:51 ID:QA-0121272

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/05/18 10:15 ID:QA-0126960大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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