派遣社員の有給休暇
当社に3か月の契約で派遣中の登録型派遣社員が当社に派遣される前に同じ派遣会社から当社とは別の企業に4か月の派遣をしており、1週間のブランクののち当社に派遣されています。今回当社に派遣中に10日間の有給休暇を取得するとのことですが、当社ではまだ2か月しか勤務していないのに有給が取得できるのでしょうか。複数の労働基準監督署に確認しましたが担当者により意見が異なり混乱しています。(雇用の継続がある・なしで意見が分かれました。)同じ派遣会社から派遣されていると勤務先・仕事内容が異なっても有給休暇は取得できるのでしょうか。
投稿日:2008/04/13 22:50 ID:QA-0012093
- トントンさん
- 兵庫県/公共団体・政府機関(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
Daijobの内添です
有給休暇はあくまでも派遣元の雇用主と派遣社員の間での規則によって発生しているものだと思います。
殆どの派遣会社では派遣契約終了後でも1ヶ月以内に次の契約がきまれば有給のカウントが継続されるケースが多いかとおもいます。
有給休暇自体は派遣元と派遣社員とのことですので2ヶ月しか勤務していない派遣社員に10日間の有給を取得されるとお困りになられる状況も理解できますので派遣元に派遣社員と話し合いをし派遣社員の有給休暇の取得マナーの教育をしてもらうべきではないでしょうか?
弊社ではあくまでも派遣先の業務に支障が出なければ有給を認める方向で派遣前に教育を行っております。
投稿日:2008/04/14 00:30 ID:QA-0012094
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣社員にも有給休暇が発生
■ご指摘のように、派遣先や仕事内容が変わっても、派遣元との関係が継続していれば、「継続勤務」になり、年次有給休暇の権利が当然に発生します。この「継続勤務」については、実態を重視して判断することになっています。
■継続性を打切るために、契約更新の間に数日間をおいて、形式だけ「継続性」を切断するようなことは「脱法行為」とされます。労働基準監督署によって意見が異なるのは、そこに派遣元の「脱法性」を感じ取るかどうかの問題なので一元的な見解は期待できないでしょう。
■仮に、「脱法性」がなければ、ご相談のケースでは、2度目の派遣先である、御社への派遣中に有給権利が発生、且つ取得が可能になります。本音を言えば、派遣先企業としては迷惑と捉えることがあるかも知れません。然し、派遣元としては、その可能性は、事前に分かっていたことなので、その事実及び取得申請に対する時季変更権の行使基準などにつき、派遣先と合意しておくべき事項だと考えます。
投稿日:2008/04/14 21:02 ID:QA-0012102
相談者より
投稿日:2008/04/14 21:02 ID:QA-0034850大変参考になった
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