無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

ボランティア休暇中の会社責任について

お世話になっております。

ボランティア休暇の導入を検討しており、二つ質問がございます。

事前にどんな活動に参加するかを申請してもらい、交通費や宿泊費などの面でサポートする制度を構想しています。

一つ目の質問ですが、災害復興など危険を伴う活動で従業員が負傷をした場合、会社としてどのような責任が問われるでしょうか。

会社で特定のボランティアへの参加を斡旋するわけではなく個人が外部から見つけてきた企画を後押しする形なので業務遂行性はないと思われますが、申請で内容は把握しているので「危険を承知で従業員を見送った」という見方もできてしまいそうです。なお申請段階でボランティア保険への加入はしてもらいつもりです。

二つ目の質問ですが、出勤日にボランティア活動への参加を許可する(勤怠システム上は通常出勤だが実態は終日ボランティアに従事)という形をとった場合の会社の責任についてもお聞かせください。こちらの場合規定を変更しなくて済み、従業員の給与に変化もないので不都合はなく思われるのですがいかがでしょうか。

長文失礼しました。よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/11/01 12:10 ID:QA-0120596

にわながさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ボランティア休暇に必要な措置

▼ボランティア活動はしばしば、怪我、場合によっては死亡リスクを伴います。他人に及ぶ場合もあります。従い、ボランティア保険への加入は不可欠です。
勤怠管理面では、業務免除の就労、つまり、特別休暇の付与ということになります。

投稿日:2022/11/03 10:35 ID:QA-0120662

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。