80時間超の考え方について
いつもお世話になります。
当社は、1年単位の変形労働制を適用しています。
繁忙期は、週1日の休みなど週40時間以上となりますが、
この際、安全衛生法上での超過勤務の80時間を算定する場合の基準は、
週40時間を超えるかどうかで算定しないといけないのでしょうか?
となりますと、すぐに月80時間超となってしまい、変形労働制の意味があるのかと思っていますが、この時間の計算方法で間違いないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/09/30 12:39 ID:QA-0119581
- じんじぶ初心者さん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労使協定であらかじめ、労働日および労働時間を決められていますので、
労使協定で決められた時間が1週間40時間以上であっても、その時間は算定しません。
その場合は、労使協定で決められた時間を超えた時間を算定してください。
ご認識のとおり、1年間の法定労働時間の中で、変形時間を組みますので、
始めに労使協定で決めた時間を超えた時間について算定します。
むろん、閑散期で労使協定で決められた期間の時間が1週間40時間未満の場合は、
1週40時間を超えた時間をカウントします。
投稿日:2022/09/30 20:34 ID:QA-0119598
相談者より
小高先生
いつも恥ずかしい質問にお忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。
念のため、確認させてください。
日曜日のみの休みの48時間の週で総労働時間が55時間の場合、超過時間は7時間。
月土日の3日休みの32時間で55時間の場合は、超過時間は15時間。で間違いないでしょうか?
投稿日:2022/10/01 15:13 ID:QA-0119604大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働安全衛生法上での医師面談の一つの基準とされる月80時間に関しましては、1カ月の実労働時間-1カ月の法定労働時間総枠で計算されます。
つまり、労働基準法上の時間外・休日割増賃金が発生する時間数とは異なりますので、週40時間を超える労働時間があっても、月のトータルで労働時間数が少なければすぐ80時間を超えるには至らないものといえます。
加えまして、1年単位の変形労働時間制であれば、年間の法定労働時間総枠より下回っていれば、事後で時間変更されて新たに発生した労働時間でない限り労働基準法上の時間外労働にも該当しませんので、いずれにしましてもご懸念されたような問題は通常生じないものといえます。
投稿日:2022/10/01 18:28 ID:QA-0119610
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/10/03 13:54 ID:QA-0119638大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
ご確認について、ご認識のとおりです。
投稿日:2022/10/01 22:21 ID:QA-0119620
相談者より
返信ができておらず、申し訳ありませんでした。ありがとうございました。
投稿日:2022/10/22 16:48 ID:QA-0120218大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。