社会保険の随時改定について
お尋ねします。
今年の7月に非常勤職員から常勤職員に変わった職員がいます。
当事業所は、非常勤職員は月末締め翌月21日払い
常勤職員は月末締め当月21日払いとなっています。
なので、7月の給与で6月非常勤分の給与と7月常勤分の給与が支払われています。
7月から給与形態が変わったことで、7月8月9月の3カ月で2等級の差が
あるため、随時改定の対象になりますが、
7月の給与額の欄は、6月非常勤分の額は算入しないと認識していますが
それで間違いないでしょうか。
(参入しなくても2等級の差が生じます)
投稿日:2022/09/28 10:51 ID:QA-0119487
- みどりどりさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、6月非常勤分は算入しません。
修正平均で、6月非常勤分を除いて3で割った修正平均額を記入してください。
投稿日:2022/09/28 13:01 ID:QA-0119504
相談者より
ご回答ありがとうございました。
お陰様で確信できました。
今後ともよろしくお願い致します。
投稿日:2022/10/07 10:23 ID:QA-0119802大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、6月非常勤分を含めますと4か月分の給与算入となりますので、支給実態にそぐわなくなってしまいます。
従いまして、ご認識の通り、7月給与に関しましては常勤分のみの算入となります。
投稿日:2022/09/28 16:06 ID:QA-0119520
相談者より
ご回答ありがとうございました。
お陰様で確信できました。
今後ともよろしくお願い致します。
投稿日:2022/10/07 10:23 ID:QA-0119803大変参考になった
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