休日出勤(半日)した日の公休について
休日出勤(半日)した日の公休について教えてください。
元々の公休日に「半日(0.5日)休日出勤した」場合、
その日は勤怠では「出勤扱い」になると思うのですが、残り半日の公休はどのように扱うのでしょうか。下記のどちらかに当てはまるのでしょうか?
①「出勤日」であり「公休は消化していない」
②「出勤日」であり「公休を0.5日消化」
ご指南よろしくお願い致します。
投稿日:2022/09/06 15:30 ID:QA-0118783
- 米米CLUBさん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
公休日の出勤
▼いずれの場合も、「公休日」という存在は変りません。出勤しても、「消化する」という観点から、取扱うべきものではありません。
▼従い、① の場合は、全休日労働をした、② の場合は、半休日労働をしたと云った様に「追加労働」の観点から捉えるべきだと思います。
投稿日:2022/09/06 17:23 ID:QA-0118793
相談者より
出勤しているので労働日と捉えるんですね。
理解できました。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/09/07 10:26 ID:QA-0118814参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、公休(所定休日)に関しましては、性質上暦日単位で扱われますので、特約でもない限り①に当たります。
その場合の措置につきましては、残業と同じく賃金の支払(※法定休日であれば休日割増、法定外休日で週40時間を超えれば時間外割増が必要)をされるのが通常の対応といえるでしょう。
投稿日:2022/09/06 17:28 ID:QA-0118794
相談者より
①でよいのですね。
賃金についても理解できました。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/09/07 10:28 ID:QA-0118816大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
①となるでしょう。公休日であることは変わりませんので、取得できていない(消化ではなく)ということになります。
投稿日:2022/09/06 18:50 ID:QA-0118795
相談者より
わかりやすいご回答ありがとうございます。
勉強になりました。
投稿日:2022/09/07 10:29 ID:QA-0118817参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
公休日に半日出勤をしたということですので、
休日出勤を0.5日したというだけです。
①②で何を確認されたいのかにもよりますが、休日は1日単位で考えますので、
どちらかといえば、①です。
投稿日:2022/09/06 20:14 ID:QA-0118798
相談者より
出勤でよいのですね。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/09/07 10:32 ID:QA-0118818参考になった
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