直行直帰の場合のアルコールチェック報告の扱いについて
今年度より、業務で運転の必要のある者には運転前と運転後の2回、
アルコールチェックを義務付けています。そのチェックと報告に関わる時間の労働時間としての扱いについてご相談します。
事業所から発着する場合:労働時間として扱っている
事業所の始業開始後のチェック、終業前のチェックなので問題なし。
今回相談したいのは、主に営業職の車を使った「直行直帰」の場合です。
アルコールチェックは乗車前/降車時に必須としているので、「それは業務ではないか」という声がありました。業務と扱うことを検討しようかと思います
ご相談したいのは、そうした時に
・これまで:家→さいしょの就業場所(例:得意先)の移動は「通勤時間」としていた
●これから:家(アルコールチェックは業務)→さいしょの就業場所
となります。
なお、外出先においてさいしょの就業場所→次の就業場所の移動は就業時間として扱っています。
アルコールチェック(2分以下)をしたことで、家でアルコールチェックした時から始業で、最初の就業場所までの移動時間も労働時間になるのではないかという主張があるかもしれませんが、流石に違和感があります。
引き続き、就業場所までの移動時間については通勤時間として扱うことには問題ないでしょうか。
投稿日:2022/09/04 12:49 ID:QA-0118727
- 迷う人事担当者さん
- 東京都/食品(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
直行直帰の場合には、
例えば、ルート営業のように定例化したものであれば、通勤時間となります。
一方、例外的な業務命令での直行直帰は、業務時間となります。
その際、業務車両を使用したから=業務というわけではありません。
アルコールチェックは業務命令ですから、
通勤であれば、はじめの客先に到着してからアルコールチェックを行ってください。
業務命令での直行であれが、出発前にアルコールチェックを行う必要があります。
逆にいえば、家でアルコールチェックを命じるのであれば、そこから業務時間となりえます。
投稿日:2022/09/05 10:46 ID:QA-0118736
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。社内の確認と整備を進めます。
投稿日:2022/09/26 13:19 ID:QA-0119395大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法的に明確な取り扱いの定めまでは見られませんが、会社がアルコールチェックを指示されますとそれ以後は指揮命令下に置かれているものとしまして労働時間扱いされるのが妥当と考えられます。
しかしながら、アルコールチェックの義務が生じるのは業務開始前ですので、そもそも通勤開始となる自宅からチェックをされる必要性はないですし、あくまで業務開始前の時点でチェックをされる事で差し支えないものといえます。
投稿日:2022/09/06 13:55 ID:QA-0118778
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。社内の確認と整備を進めます。
投稿日:2022/09/26 13:20 ID:QA-0119396大変参考になった
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