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通勤手当の過払い返金について

この度、ある社員が自家用車通勤に変更したことを届出せずに本来なら手当額が減額されるにも関わらず、公共交通機関の旧通勤手当を毎月支給されていたことが発覚しました。

当社給与規程では通勤手当の支給額改訂は基本的には自己申告を原則としていますが、支給額が下がる場合、届出の時期に関わらず、変更事由が発生した時期に遡って改訂するとしています。

今回のケースでは約3年前に変更事由が発生していますが、賃金に関する時効は2年と思います。

そのような場合、どちら(2年または3年)の時期から遡ればよいのでしょうか。

今回の場合、変更届け出を提出していなかったのは、過失か故意か不明です(駐車場の使用許可申請は総務に提出されていました)。

以上、ご回答いただきますようお願いいたします。

投稿日:2008/03/25 10:18 ID:QA-0011850

ぷいぷいさん
愛知県/電機(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通勤手当に限らず、給与の過払いに対する返還請求は労働者の賃金請求権とは異なり、民法の一般的な原則が適用されます。

民法上債権の消滅時効につきましては、第167条1項において10年と定められています。

従いまして、ご相談のケースでは過去3年分の返還請求を社員に行うことが可能です。

但し、これはあくまで法律上の一般的な取り扱いに過ぎません。

現実的な対応としましては、通勤手段の変更確認を怠っていた会社側にも問題があることから、該当社員とよく話し合った上で過度の負担にならないよう請求金額や支払方法等で配慮されるべきというのが私共の見解です。

投稿日:2008/03/26 00:09 ID:QA-0011865

相談者より

 

投稿日:2008/03/26 00:09 ID:QA-0034757大変参考になった

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