勤労者財形にかかる利子補給部分の取扱いについて
いつもお世話になっております。
首題の件、財形貯蓄の積立をしている社員に利子補給を行う企業様が多いと思いますが利子補給部分は課税対象でしょうか?
例えば、1,000円の積立につき20円を利子補給とした場合、20円は給与課税の対象でしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2022/08/22 11:02 ID:QA-0118320
- パタパタさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、財形貯蓄の中で年金財形及び住宅財形に関しましては、合計残高550万円までが利子も含めて非課税扱いとなります。
その他詳細に関しましては、制度を運営する勤労者退職金共済機構または専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2022/08/22 22:39 ID:QA-0118350
相談者より
ご回答ありがとうございました。
しかるべき機関に尋ねなおします。
ありがとうございます。
投稿日:2022/08/23 09:23 ID:QA-0118361参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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