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有給休暇付与時期の変更について

いつもお世話になっております。
有給休暇の付与時期についてご相談させて下さい。

弊社は入社後半年経過後に有給休暇を10日付与しておりましたが、今回入社日時点で2日付与・入社後半年経過後に8日付与という分割形式の導入を検討しております。
また2年目以降の有給付与時期についても合わせて教えて頂けますでしょうか?

①入社年のみ、このような分割付与は問題ないでしょうか?
②入社年の有給の分割付与を行った場合、2年目以降の有給付与時期は入社日の日付に変更が必要でしょうか?
それとも従来通り、入社日から半年経過した日付に付与で良いのでしょうか?
 例)9/1入社社員 
    → 従来通り3/1に有給付与?
      入社日の日付の9/1有給付与?
就業規則が変更となるので、変更届の提出は必要でしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。
        

投稿日:2022/08/18 11:06 ID:QA-0118230

tkmさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、特に問題ございません。

②につきましては、分割付与されても入社日に1回目の年休付与をされた扱いになりますので、次回は入社日から1年経過時点の9/1に11日の付与が必要です。

③につきましては、当然に労基署へ変更の届出が必要になります。

投稿日:2022/08/18 11:16 ID:QA-0118232

相談者より

ご回答ありがとうございます。
②について質問なのですが、既存社員で入社後半年毎に有給を付与されていた方の場合、一度調整を入れる必要があるのでしょうか?
下記のような認識で相違ないかご確認頂けると助かります。

例)2022/8/31就業規則変更をした場合
  ・2021/9/1入社社員
   前回有給付与日 2022/3/1(10日)付与
   次回有給付与日 2022/9/1(11日)付与
   次々回有給付与日 2023/9/1(12日)付与

投稿日:2022/08/18 15:20 ID:QA-0118242大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①入社年のみ分割付与でも問題はありません。

②9/1付与となります。
 前倒し付与した場合は、前倒し付与した日が基準日となり、
 次年度の付与日となります。

③変更届の提出は必要です。

投稿日:2022/08/18 13:52 ID:QA-0118239

相談者より

ご回答ありがとうございます。
②について質問なのですが、既存社員で入社後半年毎に有給を付与されていた方の場合、一度調整を入れる必要があるのでしょうか?
下記のような認識で相違ないかご確認頂けると助かります。

例)2022/8/31就業規則変更をした場合
  ・2021/9/1入社社員
   前回有給付与日 2022/3/1(10日)付与
   次回有給付与日 2022/9/1(11日)付与
   次々回有給付与日 2023/9/1(12日)付与

投稿日:2022/08/18 15:20 ID:QA-0118243大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2(訂正)

既存社員につきましては、入社時に付与していませんので、以下のようになります。

2022/8/31就業規則変更をした場合
  ・2021/9/1入社社員
   前回有給付与日 2022/3/1(10日)付与
   次回有給付与日 2023/3/1(11日)付与
   次々回有給付与日 2024/3/1(12日)付与

投稿日:2022/08/18 16:53 ID:QA-0118251

相談者より

ご回答ありがとうございます。
既存社員と付与日が異なるという認識で理解致しました。

投稿日:2022/08/22 11:47 ID:QA-0118324大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御質問の件ですが、これまで初回のみならずそれ以後も半年経過毎に年休付与されていたという事でしたら、一種の不利益変更となりますので、お示しのような調整措置を採られるのが妥当といえます。

投稿日:2022/08/19 18:53 ID:QA-0118288

相談者より

ご回答ありがとうございます。
既存社員については半年経過後に有休を付与しているので、特に調整を行わなくても問題ないという認識で理解致しました。

投稿日:2022/08/22 11:48 ID:QA-0118325大変参考になった

回答が参考になった 0

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