組合員資格の確認
当社の、労働組合の副委員長が、1月末に定年退職しました。その後、再雇用されて勤務し、現在に至っております。先日開催された団体交渉の席に当該人が交渉委員の一人として参加して来ました。
当社の労働協定には雇用期間の定めのある者は組合員としての資格を認めておりません。従いまして、当該人の団体交渉への参加を拒めるでしょうか。
投稿日:2008/03/10 18:05 ID:QA-0011713
- *****さん
- 福島県/精密機器(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
組合員資格の有無と団交への出席
■再雇用された社員も労組法(3条)上の「労働者」ですが、労働組合員の範囲は、使用者の利益を代表するもの以外で、労働組合が決めればよいことになります。労使間の労働協定の形でも、特に問題があるわけではありませんが、労働組合の規約に明記されていることが先決要件です。
■ご相談の有期契約社員には、労組員資格がなく、団体交渉の席に《交渉委員の一人として》参加することが不適切であることは、会社が指摘する前に、労働組合自体が、主体的に処置すべき問題と考えます。まずは、労組の責任者の見解を要請されることをお勧め致します。
投稿日:2008/03/10 21:07 ID:QA-0011714
相談者より
投稿日:2008/03/10 21:07 ID:QA-0034701大変参考になった
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