労災の休業補償給付にかかる会社負担について(一部休業)
お世話になります。
業務労災の休業補償給付について初めてのパターンで戸惑っておりご教示いただけると幸いです。弊社は土日祝が公休です。
【労災状況】
5/17(火) 腕を挫傷。当初は大きな痛みもなく負傷した日は所定時間勤務
6/20(月) 5/17以降、毎日所定時間勤務していたが痛みがひかないため病院へ行くため早退。この日が初診。
6/21(火) 通院のため会社をお休み
6/23(木) 通院のため早退
6/24(金) 通院のため早退
6/28(火) 通院のため遅刻
上記の労働できなかった部分について従業員側から会社補償を求められています。
【不明点】
会社負担は休業補償給付の待期期間3日間と認識しております。
この3日間は、病院証明の労働することができない日が上記の通院日の日ごとに指定されていれば"6/20・21・23"、6/20-28の9日間労働をすることができない日とされていれば"6/20-22"となるのでしょうか。
どちらの期間分、会社負担すればよいのでしょうか。
また、労災認定されなかった場合会社負担は不要という考えでよろしいのでしょうか。
病院証明日が通院日の日ごとであった場合、4日目(6/24)以降が給付基礎日額を超えて賃金が発生しているため、労災としては認められる内容であっても支給するものがないので不支給との通告を受けそうなのですが、その場合も会社負担は発生するという認識でよろしいのでしょうか。
お手数おかけしますが、ご回答いただけると幸いです。
投稿日:2022/07/07 11:22 ID:QA-0116970
- MMSSさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
待期期間が完成するのは、6/22は出勤したのであれば、6/20,21,23の3日間で完成ということになります。
この3日間について、平均賃金の60%を会社は負担する必要があります。
6/20、23早退ということですが、賃金を平均賃金の60%以上払っていれば、負担は不要です。
労災は会社負担を代替するものですので、労災以上の賃金を支払っているのであれば、
原則として、会社負担は発生しません。
投稿日:2022/07/07 14:12 ID:QA-0116990
相談者より
所定時間出社した日は休業補償期間としてカウントしない旨、ご教示いただきありがとうございます。また、6割以上通院の為早退・遅刻した日の賃金は6割以上なので会社負担なしとしてご本人へも理解していただこうと思います。ありがとうございました。
投稿日:2022/07/12 17:27 ID:QA-0117131大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定労働時間内に早退され初めて受診された場合には、その日を起算日とする扱いになります。また、当該傷病の為勤務が一部でも出来ず満額の賃金を受けられなかった日については待機期間とカウントされますので、ご認識の通りの期間になるものといえるでしょう。
そして、労災認定されなかった場合は、当然ながら業務による傷病ではなかった事になりますので、会社が補償する義務もございません。さらに、4日目以後について労災支給が受けられなくとも、不支給の原因が会社側にあるものでない限り会社が補償する義務は通常生じないものといえます。
投稿日:2022/07/08 18:02 ID:QA-0117021
相談者より
起算日について、ご教示ありがとうございます。また労災認定されなかった場合、会社の保証義務も発生しないという点、大変参考になりました。いつもありがとうございます。
投稿日:2022/07/12 17:33 ID:QA-0117132大変参考になった
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