有休取得の義務について
お世話になっております。
2019年4月より義務化された年5日の有休取得義務ですが、これはその年に付与された日数が10日以上の者に発生するのでしょうか。
それとも前年繰越も含め10日以上の権利を持っている者でしょうか。
パートタイマーの方など短時間労働者は単年で10日以上の付与はありませんが、上記の様に前年繰越も含め通算10日以上の有休取得権を持っている方も今後生じてくる可能性がございます。
その者たちにも5日の取得義務があるのかが疑問が湧いたためご質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/07/05 12:12 ID:QA-0116893
- フレーバーさん
- 大阪府/その他業種(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
年間5日
いつ付与されたかでは無く、年間最低5日以上の消化を義務付けたものです。要件を満たす、つまり有給を合計10日以上持っている社員は、その時点で対象です。
合計10日以上の有給休暇が付与された時点から1年間で最低5日以上取得させることが義務です。
投稿日:2022/07/05 15:26 ID:QA-0116904
相談者より
ご回答ありがとうございました。
他の方のご回答とは異なりますが、実際にそれが問題となった判例はございますでしょうか。
投稿日:2022/07/12 11:50 ID:QA-0117120参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休が10日以上付与された日から、1年以内に5日の取得義務が生じます。
繰越分や有休残は関係ありませんし、
パートさんなどで、単年10日以上の付与のない方は対象外となります。
投稿日:2022/07/05 15:53 ID:QA-0116908
相談者より
ご回答ありがとうございました。
やはりそちらの解釈でよろしいのですね。
安心できました。
ありがとうございます。
投稿日:2022/07/12 11:51 ID:QA-0117121大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
前年度からの繰越し分は含めません。
あくまで、その年に付与された日数が10日以上の場合に、年5日の時季指定義務が発生するということです。
投稿日:2022/07/06 08:22 ID:QA-0116923
相談者より
ご回答ありがとうございます。
取得しない者に対しての義務もしっかりと意識させていただきます。
ありがとうございます。
投稿日:2022/07/12 11:56 ID:QA-0117122参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年5日の年休取得指定義務に関しましては、その年に付与された日数が10日以上の従業員のみに発生します。
従いまして、御社の場合ですと繰越年休が有ってもパート従業員の方々に取得指定義務は生じない事になります。
投稿日:2022/07/06 23:19 ID:QA-0116959
相談者より
ご回答ありがとうございます。
丁寧なご説明までいただきありがとうございます。
学ばせていただきました。
投稿日:2022/07/12 12:00 ID:QA-0117123大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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