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有休取得の義務について

お世話になっております。

2019年4月より義務化された年5日の有休取得義務ですが、これはその年に付与された日数が10日以上の者に発生するのでしょうか。
それとも前年繰越も含め10日以上の権利を持っている者でしょうか。

パートタイマーの方など短時間労働者は単年で10日以上の付与はありませんが、上記の様に前年繰越も含め通算10日以上の有休取得権を持っている方も今後生じてくる可能性がございます。
その者たちにも5日の取得義務があるのかが疑問が湧いたためご質問させていただきました。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/07/05 12:12 ID:QA-0116893

フレーバーさん
大阪府/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

年間5日

いつ付与されたかでは無く、年間最低5日以上の消化を義務付けたものです。要件を満たす、つまり有給を合計10日以上持っている社員は、その時点で対象です。
合計10日以上の有給休暇が付与された時点から1年間で最低5日以上取得させることが義務です。

投稿日:2022/07/05 15:26 ID:QA-0116904

相談者より

ご回答ありがとうございました。

他の方のご回答とは異なりますが、実際にそれが問題となった判例はございますでしょうか。

投稿日:2022/07/12 11:50 ID:QA-0117120参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休が10日以上付与された日から、1年以内に5日の取得義務が生じます。

繰越分や有休残は関係ありませんし、
パートさんなどで、単年10日以上の付与のない方は対象外となります。

投稿日:2022/07/05 15:53 ID:QA-0116908

相談者より

ご回答ありがとうございました。

やはりそちらの解釈でよろしいのですね。
安心できました。
ありがとうございます。

投稿日:2022/07/12 11:51 ID:QA-0117121大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

前年度からの繰越し分は含めません。

あくまで、その年に付与された日数が10日以上の場合に、年5日の時季指定義務が発生するということです。

投稿日:2022/07/06 08:22 ID:QA-0116923

相談者より

ご回答ありがとうございます。

取得しない者に対しての義務もしっかりと意識させていただきます。
ありがとうございます。

投稿日:2022/07/12 11:56 ID:QA-0117122参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年5日の年休取得指定義務に関しましては、その年に付与された日数が10日以上の従業員のみに発生します。

従いまして、御社の場合ですと繰越年休が有ってもパート従業員の方々に取得指定義務は生じない事になります。

投稿日:2022/07/06 23:19 ID:QA-0116959

相談者より

ご回答ありがとうございます。

丁寧なご説明までいただきありがとうございます。
学ばせていただきました。

投稿日:2022/07/12 12:00 ID:QA-0117123大変参考になった

回答が参考になった 0

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