社会保険料遡及納付 従業員からの天引きに関して
お世話になります。
先日年金事務所からのアンケート調査で過去2年分の給与資料を提出し、
1名一時的な残業と増税による交通費増額による等級変更を指摘されました。
届出は済差額を含んだ社会保険料額も確認しました。
そこでご教示ください。
当該従業員から差額を天引きしたいのですが、
①いつの給与からどの様な形で天引きするのが望ましいでしょうか?
②従業員の納付履歴としてはきちんと残るのでしょうか?
年金定期便などにも反映されるでしょうか?
【補足】
●6月末の社会保険料で差額納付
令和2年5月分保険料から令和2年8月保険料までの差額
令和2年9月には算定基礎による等級に変更済み
●給与締日20日、支給25日、翌月徴収
↑6/20〆の給与で天引きするべきでしょうか?
領収証を受け取って実際の金額を確認してから
7/20〆で天引きで良いのでしょうか?
また控除の際、
社会保険料控除欄には新等級による保険料が入りますので、
遡及分は別の項目(仮:遡及納付)で控除致しますが
何か問題ありますでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2022/06/20 12:13 ID:QA-0116368
- スティッチ5さん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
該当する年次が1期に収まっているようですので、その年の年末調整からやり直しになりましょう。よって
保険料として不足差額
その年の年末調整やり直し、おそらく税額還付
差引した額を労働者と同意する方法で徴集。給与計算に乗せる場合は、本年の年調に影響しない形での控除
本人に交付した源泉徴収票の差し替え、差し替え支払調書を市町村に送付。
となるでしょう。管轄税務署に確認のうえ、自治体と手続き打ち合わせください。
投稿日:2022/06/23 14:53 ID:QA-0116512
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2022/06/23 17:25 ID:QA-0116521参考になった
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