交替勤務者の残業
いつも参考にさせて頂いております。
交替勤務者の残業についてご教授頂きたいと思います。
シフトで定められた勤務(20:30~8:30)後に研修のため残業が必要となりました。そのまま勤務後に継続して場合、3時間程度なので通常は残業扱いになっていたのですが、少し時間が空くので一旦帰宅後に再度出社して行いたいとなりました。
その場合、休出扱いになるのではとの疑義が生じたのですが、残業、休出の区別についてどう扱えばよろしいでしょうか?
投稿日:2022/06/03 16:46 ID:QA-0115745
- NAKAKOUさん
- 兵庫県/電機(企業規模 5001~10000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、明確な法的定めまではございませんが、休憩とみられるような短時間の帰宅でその後すぐ仕事に戻られるという事であれば継続勤務の残業扱いで差し支えないものといえます。
つまり、勤務に継続性が有ると考えられるか否かでの判断になりますが、微妙な場合には賃金計算等で労働者に有利な扱いの方(通常であれば休出)で対応されるとよいでしょう。
投稿日:2022/06/03 21:48 ID:QA-0115779
相談者より
ご回答ありがとうございます。
業務の継続性など基準にしながら確認したいと思います。
投稿日:2022/06/06 10:41 ID:QA-0115822大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1勤務として計算するのは、翌日の始業時刻までです。
始業時刻を過ぎている場合は、前日の残業とは扱いませんので、
3時間程度が、1週間40hを超えているのであれば、割増となりますし、
1週間40h以内であれば、通常単価を支給して下さい。
投稿日:2022/06/03 23:48 ID:QA-0115780
相談者より
ご回答ありがとうございます。
翌日の始業時間を一つの判断基準に確認したいと思います。
投稿日:2022/06/06 10:42 ID:QA-0115823大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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