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交替勤務者の残業

いつも参考にさせて頂いております。

交替勤務者の残業についてご教授頂きたいと思います。

シフトで定められた勤務(20:30~8:30)後に研修のため残業が必要となりました。そのまま勤務後に継続して場合、3時間程度なので通常は残業扱いになっていたのですが、少し時間が空くので一旦帰宅後に再度出社して行いたいとなりました。
その場合、休出扱いになるのではとの疑義が生じたのですが、残業、休出の区別についてどう扱えばよろしいでしょうか?

投稿日:2022/06/03 16:46 ID:QA-0115745

NAKAKOUさん
兵庫県/電機(企業規模 5001~10000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、明確な法的定めまではございませんが、休憩とみられるような短時間の帰宅でその後すぐ仕事に戻られるという事であれば継続勤務の残業扱いで差し支えないものといえます。

つまり、勤務に継続性が有ると考えられるか否かでの判断になりますが、微妙な場合には賃金計算等で労働者に有利な扱いの方(通常であれば休出)で対応されるとよいでしょう。

投稿日:2022/06/03 21:48 ID:QA-0115779

相談者より

ご回答ありがとうございます。

業務の継続性など基準にしながら確認したいと思います。

投稿日:2022/06/06 10:41 ID:QA-0115822大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1勤務として計算するのは、翌日の始業時刻までです。

始業時刻を過ぎている場合は、前日の残業とは扱いませんので、
3時間程度が、1週間40hを超えているのであれば、割増となりますし、
1週間40h以内であれば、通常単価を支給して下さい。

投稿日:2022/06/03 23:48 ID:QA-0115780

相談者より

ご回答ありがとうございます。

翌日の始業時間を一つの判断基準に確認したいと思います。

投稿日:2022/06/06 10:42 ID:QA-0115823大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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