午後有休取得後の深夜におよぶ勤務の手当
	いつも活用させていただいております。
 
 管理監督者で午後有給休暇を取得し外出した後、本人の同意のもと、会社に戻り22:00を過ぎる深夜まで就業した場合、22:00以降終業までの時間に対して深夜手当を支給すべきでしょうか。
 
 ご回答をよろしくお願いいたします。    
投稿日:2008/02/25 15:16 ID:QA-0011533
- *****さん
 - 東京都/保険(企業規模 101~300人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
					- 川勝 民雄
 - 川勝研究所 代表者
 
午後半休取得後の深夜勤務の手当(管理職)-R
                ■「労基法41-2に規定されている管理監督者であること」と「有給休暇の本質」が輻輳した応用門台だと思います。まず、「有給休暇」は、労働者が取得日(午前0時から翌日午前0時まで)は、時間を自由に利用できることが大原則です。半休でもその本質は変わりません。本人の同意に基づくとしても、自由利用時間の一部が業務命令による労働に充当されれば、最早、有給休暇ではなく、(通常勤務で一部時間不就労)とし、有給休暇は行使されなかったと考えるのが自然でしょう。
 ■今回のご相談の対象者は、労働時間等に関する労基法上の規定の適用除外者とのことですから、当日は、時間拘束のない通常勤務とし、有給休暇(半休)は使用されなかったとして取り扱うのが妥当だということになります。なお、管理監督者であっても、午後10時から午前5時の労働に対する深夜割増部分の賃金については適用除外とされていませんので、一般の労働者と同様に割増賃金は支払わなければなりません。
 ■一寸、珍しいご相談なものですので、別の見解をお持ちの方々が居られると思います。弊職自身として関心を持っています。                
投稿日:2008/02/26 11:10 ID:QA-0011542
相談者より
貴重なご意見を賜りまして、ありがとうございます。
投稿日:2008/03/03 16:32 ID:QA-0034635大変参考になった
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