時間外・休日労働時間について
長時間労働者への医師の面接指導に関する1ヶ月の時間外・休日労働時間を、36協定の1ヶ月の時間外労働・休日勤務時間として扱っても良いでしょうか。お手数ですがご教授下さい。
投稿日:2008/02/25 10:39 ID:QA-0011529
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答1件
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
確か前回の関連質問と思われますが、原則としてはやはり「1ヵ月の総労働時間数(所定労働時間数+延長時間数+休日労働時間)―(1ヶ月の総暦日数/7)×40」になります。
36協定上の時間外・休日労働時間でも、法定の時間外・休日労働と同じ取り扱いであればほぼ同様の時間となるものといえますので、通常ですと問題はないといえるでしょう。
但し、特別に時間外労働等につき法定を超える取り決めを任意にされている場合には、法定枠に従った原則通りの計算方式で行なえばよいでしょう。
投稿日:2008/02/25 11:33 ID:QA-0011530
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。今後もよろしくお願いします。
投稿日:2008/02/26 15:46 ID:QA-0034632大変参考になった
回答が参考になった
0件
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。