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待機手当について

当社は24時間体制で顧客からの問い合わせに対応しており、その方法は当番制で社員に携帯電話を持たせて対応しています。
顧客からの第一報を受けた段階では2,000円の待機手当を支給していますが、一報を受け出動となった場合には時間外手当を支給しています。
第一報時点での待機手当に関してですが、日直と同様の性格を持ったものという考えで、非課税扱いとしても税法上問題はないと考えても良いのでしょうか。

投稿日:2008/02/22 16:52 ID:QA-0011512

*****さん
東京都/機械(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

待機手当は非課税?

■ご質問の待機手当は、給与所得に関する基本通達において非課税とされている宿日直料とは異なり、給与として課税されます。
■宿日直料は、その宿日直の勤務により必要となる実費(主として外食の費用)の弁償に充てられるものと看做され、個人の所得(利益)として扱われないからです。出張時の日当が非課税であるのと同じ考えです。
■それに対し、待機手当は、業務上の必要実費としての紐付けのない支給なので、個人の所得と認識されるので、金額の多寡にかかわらず、給与課税の対象とされます。

投稿日:2008/02/23 11:40 ID:QA-0011519

相談者より

ありがとうございました。
良くわかりました。

投稿日:2008/02/26 10:41 ID:QA-0034627大変参考になった

回答が参考になった 0

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