組合執行部が提出した意見書の有効性
賃金規定の変更があり、組合員からの質疑を集めている最終に、組合員の賛否を採らずに同意とも受け取れる意見書を提出してしまいました。
会社はこれらを添付して監督署に提出し、早々に賃金改定を実施しそうです。
不利益となる事項が含まれているため、組合員からの質疑が多く出ていましたが、このような意見書は有効なのでしょうか?
組合綱領では、重要な事項は大会で決議することになっています。緊急を有することは執行部が審議決議できますが、賃金は急いで決めるような性格のものではありません。意見書の提出を促していた会社に対し、意見書は無効との主張はできるのでしょぅか?
そもそも不利益部分を含むため、意見書と言うよりも同意書が必要とは思いますが。仮に早々に賃金改定された場合、どうすれば良いでしょうか?
投稿日:2022/04/19 17:01 ID:QA-0114415
- イエローさん
- 兵庫県/化学(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則変更に関わる労働者側の意見に関しましては、会社側に聴取が義務付けられていますが、意見書の内容についての定めまではございません。
すなわち、意見書が同意・不同意いずれの内容であっても、就業規則の提出は有効となり労働者へ周知されますと職場での効力も一旦発生する事になります。
従いまして、対応としましては会社側へ経緯を説明された上で新たな意見書を提出され、必要に応じて規定内容の改正に関する協議を申し入れされるのが妥当といえるでしょう。
尚、こちらのコーナーは会社人事に関わるご相談を主旨とするものですので、今後労働者代表または労働組合としての対応に関するご相談につきましては、行政の無料相談等別の窓口で頂ければ幸いです。
投稿日:2022/04/19 19:52 ID:QA-0114421
相談者より
いつもありがとうございます。
色々と勉強になります。
ご指摘の件、承知しました。
投稿日:2022/04/20 09:33 ID:QA-0114437大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基署に届け出る意見書については、反対意見でも賛成意見でもその内容は問いません。
あくまで、労基法上の手続きだからです。
一方、民事上の話として、不利益変更の場合には、
よほどの合理性がないと、個別合意が必要となります。
投稿日:2022/04/20 09:24 ID:QA-0114431
相談者より
ご回答ありがとうございます。
不利益部分が含まれるため、
少しややこしくなりそうです。
投稿日:2022/04/20 09:35 ID:QA-0114438大変参考になった
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