1ヶ月の法定労働時間の計算方法について
お世話になっております。
表題の件につきまして、疑問があり投稿いたします。
法定労働時間の計算式に「1ヵ月の日数÷7日×40時間」という計算式がありますが、
この式は、フレックス制度や1ヶ月単位での変形労働時間制などの制度を取ってないところでも使える計算式なのでしょうか。
弊社の支店が1ヶ月単位での変形労働時間制を取っていて、本社が土日休みで1日8時間労働くらいで何も制度は取っていない状態でこの計算式が使えるのかが今回の疑問でして、
もし、何も制度をとっていない場合の法定労働時間の計算方法などあればご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/04/18 12:58 ID:QA-0114338
- ちゃみさん
- 宮城県/その他業種(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
何も制度をとっていない場合、1ヵ月単位で法定労働時間で残業時間を見ることはありませんので、
特に計算式は必要ありません。
その場合には、1日8h、1週間40hを超えたかどうかで判断して下さい。
1ヶ月単位の変形労働時間制、フレックスなど、1ヵ月単位で残業時間をみる場合に、使用します。
投稿日:2022/04/18 16:12 ID:QA-0114346
相談者より
お返事頂きありがとうございます。
やはり法定時間というものはないのですね。
8h越えが22.67
週40h越えが14.17
※時間表記は少数にしております。
このような場合、どちらに125%かければよいのでしょうか。また、固定残業代制度を採用してる場合もどのように処理すれば良いかお伺いしたいです。
引き続きよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/04/18 16:47 ID:QA-0114351参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
追加の質問を含め順に追ってお答えします。
別の質問にもお答えしていますが、変形労働時間制であってもなくても、まず日、週の順に時間外労働を把握し、変形労働時間制であれば「さらに」変形期間の総枠(お書きの式)との比較になります。変形労働時間制だからといって変形期間の総枠「だけ」の比較はできません。日、週が先です。また変形労働時間制でないなら、変形期間の総枠を用いることはできません。
追加のご質問については、日8時間を超えた時間の総和が22.67H、ダブルカウントすることなく週40時間を超えた時間の総和が14.17Hであれば、いずれも時間外労働ですので、たしあわせた36.84Hに対し125%割増賃金となります。
固定残業代制については、就業規則にさだめた方式で処理されてください。この制度は多種多様ですので、一概に述べることが難しいからです。
投稿日:2022/04/21 11:56 ID:QA-0114484
相談者より
こちらにもご回答頂きありがとうございます。
変形労働時間制は
日、週、月で確認する旨承知致しました。
再び質問になってしまうのですが、
1ヶ月単位での変形労働時間制(通常)ですと、日、週、月で確認ですが、
さらに固定残業代制度を採用している場合
上記の数字を用いてですが、例えば
日8時間を超えた時間の総和が22.67H、ダブルカウントすることなく週40時間を超えた時間の総和が14.17H、
月で5.5hだった場合、
合計22.67+14.17+5.5=
42.34hを対象とすればよいのか、
それとも、月以外の36.84hで見ればよいのか、もしご存知でしたらご教示いただけますと幸いです。
※固定残業代の規定は時間外勤務に対するもののみで、深夜、休日は別項目で、時間外労働については実際の時間外労働が法定労働時間を超えた時125%、法定内は100%の記載がありました。
投稿日:2022/04/21 20:15 ID:QA-0114505大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
固定残業代の規定が時間外勤務に対するもののみとあるのでしたら、合計の42.34hを対象とすればよろしいでしょう。ただし法定内の発生についてはこの限りではありません。繰り返しになりますが規定を精査せねば何とも言えないからです。
投稿日:2022/04/22 12:41 ID:QA-0114534
相談者より
お返事が遅くなり大変申し訳ありません。
ご丁寧にご教示いただきまして
大変助かりました。
またお世話になるかと思いますが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/04/28 11:37 ID:QA-0114698大変参考になった
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